親の借金を相続したくない…相続放棄はできる?

「父が亡くなった後に借金が見つかりました。」
「返済しなければならないのでしょうか?」
このような相談は決して珍しくありません。
相続では預貯金や不動産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
しかし、一定の期間内に相続放棄の手続きを行えば、借金を含めた財産を相続しないという選択ができます。
よくある相談
父が亡くなった後、消費者金融から督促状が届きました。
預金はほとんどありません。
借金だけを相続することになるのでしょうか?
このようなケースでは、まず借金の有無や相続財産全体を確認することが重要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、最初から相続人ではなかったものとみなされる制度です。
そのため、
- 借金
- ローン
- 保証債務
なども引き継ぐ必要がありません。
ただし、
- 預貯金
- 不動産
- 株式
などのプラスの財産も相続できなくなります。
注意したい「3か月」の期限
相続放棄には期限があります。
原則として、
相続が開始したことを知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
期限を過ぎると、相続を承認したと判断される場合があります。
また、相続財産を処分すると相続放棄が認められないケースもあるため、自己判断で遺産を売却したり使ったりしないことが大切です。
行政書士がお手伝いできること
行政書士は、相続放棄の手続きに必要となる書類作成をサポートします。
※家庭裁判所での代理人として手続きを行うことはできませんが、書類作成や準備をサポートできます。
このような場合は早めに相談を
次のような場合は、早めの相談をおすすめします。
- 借金があるか分からない
- 督促状が届いた
- 相続人が複数いる
- 期限まであまり時間がない
- 相続放棄をするか迷っている
時間が経つほど手続きの選択肢が狭くなる場合があります。
よくある質問
Q. 借金だけ相続放棄できますか?
できません。
相続放棄は財産全体が対象となるため、借金だけを放棄して預金だけを受け取ることはできません。
Q. 相続放棄をすると兄弟にも影響がありますか?
はい。
順位に応じて次の相続人へ相続権が移る場合があります。そのため、親族間で情報共有をしておくことが大切です。
まとめ
親の借金が判明した場合でも、相続放棄という制度によって借金を引き継がずに済む可能性があります。
ただし、手続きには原則3か月という期限があり、状況によって必要書類も異なります。
借金があることが分かったら、一人で判断せず、早めに専門家へ相談することで、落ち着いて手続きを進めることができます。

