日本で暮らす外国人留学生にとって、アルバイト(パート・バイト)は生活費を補ったり、日本語能力やビジネスマナーを身に付けたりするための大切な手段です。
しかし、留学生の本分はあくまでも「勉強」であり、収入を得る活動は原則として認められていません。
留学生が日本で合法的にアルバイトをするためには、必ず出入国在留管理庁(入管)から「資格外活動許可」を取得しなければなりません。
さらに、勤務時間には厳格な「週28時間以内」という制限が設けられています。
もしこのルールを知らずに破ってしまうと、不法就労とみなされ、最悪の場合は「退去強制(強制送還)」や「ビザの更新不許可」といった非常に重いペナルティを受けることになります。
本記事では、外国人留学生をサポートする行政書士の視点から、資格外活動許可の基本、週28時間ルールの正確な計算方法、長期休業期間中の例外規定、そして万が一違反してしまった場合のリスクや雇用側の注意点まで、分かりやすく徹底解説します。
1. 資格外活動許可とは?留学生がアルバイトをするための必須手続き
留学ビザ(在留資格「留学」)は、日本の教育機関で教育を受けるために付与されるものです。
そのため、そのままでは日本国内で働いて報酬を得ることは法律で禁止されています。
留学生がアルバイトをするために絶対に欠かせないのが「資格外活動許可」です。
資格外活動許可の概要と対象者 資格外活動許可とは、現在所持している在留資格(留学など)で認められている活動以外の、報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要となる許可のことです。
大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門学校)、準備教育機関、日本語教育機関などに通う「留学」の在留資格を持つ留学生が対象となります。
許可を得ずにアルバイトを行った場合は、その時点で不法就労(資格外活動罪)となり、処罰の対象となります。
2種類の資格外活動許可:包括許可と個別許可
資格外活動許可には、大きく分けて「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
① 包括許可(通常のアルバイト)
一般的に留学生がアルバイトをする際に取得するのが、この「包括許可」です。勤務先や職種を事前に特定せず、「一週間について28時間以内」という条件のもとで幅広くアルバイトをすることが認められます。
② 個別許可(インターンシップ等)
「週28時間」を超えて働く場合や、大学での研究助手(RA・TA)以外の特殊な活動を行う場合に、活動内容や報酬額、勤務先を特定して個別に申請・許可を得る手続きです。
週28時間以上の有償インターンシップなどがこれに該当します。
資格外活動許可の申請タイミングと必要書類 許可申請を行うタイミングは主に2つあります。
・新規入国時:空港(成田、羽田、中部、関空、新千歳、広島、福岡など)の入国審査場で申請可能。その場で在留カードの裏面に許可のスタンプが押されます。
・入国後:居住地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)の窓口、またはオンラインで申請します。
申請費用は無料です。申請時には以下の書類等が必要となります。
・資格外活動許可申請書 ・在留カード(または在留資格変更許可申請等と同時提出)
・パスポート ・学生証(入国後申請の場合)
2. 徹底解説!「週28時間ルール」の正しい計算方法と注意点
資格外活動許可(包括許可)を得た留学生に課される最も重要な条件が、「一週間について28時間以内」という時間制限です。
このルールを正しく理解していないと、意図せず違反してしまうケースが後を絶ちません。
「1週間」の定義とカウントの仕組み 入管法における「1週間」の捉え方には、非常に重要なルールがあります。
それは、「どの7日間を切り取っても、常に28時間以内でなければならない」という点です。
例えば、「日曜日から土曜日まで」を一区切りとして28時間以内に収めていたとしても、「水曜日から翌週の火曜日まで」の7日間で計算したときに30時間になっていれば、それはルール違反(不法就労)となります。
自分の都合の良いカレンダーで区切ることはできません。
掛け持ち(ダブルワーク)時の労働時間の合算ルール 複数の場所でアルバイトをする「掛け持ち(ダブルワーク)」を行っている留学生は特に注意が必要です。
「1店舗につき28時間」ではなく、「すべてのアルバイト先の合計時間が28時間以内」でなければなりません。
・A店で週15時間勤務 ・B店で週15時間勤務 → 合計週30時間となるため、オーバー(アウト)です。
アルバイト先はお互いのシフトを知らないことが多いため、留学生自身が全体の時間を厳密に自己管理しなければなりません。
残業(時間外労働)・試用期間・研修時間もカウント対象 労働時間のカウントにおいて、よくある勘違いを整理しておきましょう。
・残業時間:予定シフトが4時間でも、残業で1時間延長したら5時間としてカウントします。
・試用期間・研修期間:無給であっても、業務指示のもとで研修を受けている時間は労働時間に含めます。
・準備・片付け時間:タイムカードを押す前後の作業時間であっても、実質的に業務を行っている時間は含まれます。
校内アルバイト(TA・RA等)の扱い
在籍する大学や高等専門学校との契約に基づいて行う「TA(ティーチング・アシスタント)」や「RA(リサーチ・アシスタント)」、学内イベントのサポート業務などは、資格外活動許可の対象外(または28時間の枠外)とされるケースがあります。
ただし、学内の生協や食堂、購買部でのアルバイトは一般のアルバイトと同じ扱いとなり、週28時間制限に含まれます。不明な点は事前に学校の留学生課や専門家に確認しましょう。
3. 長期休業期間(夏休み・冬休み等)の特例ルール
留学生には、年間を通じて「週28時間」という上限が設けられていますが、唯一の例外が存在します。それが学校の学則で定められた長期休業期間(長期休業中)です。
「1日8時間以内・週40時間以内」への緩和条件 学則による長期休業期間中に限り、アルバイトの労働時間制限が以下のように緩和されます。
・1日8時間以内 ・1週間40時間以内
これにより、夏休みなどを利用してしっかりアルバイトをし、学費や生活費を蓄えることが可能になります。
「学校の学則で定められた長期休業」の正しい理解 ここで最も注意しなければならないのは、「何をもって長期休業とするか」です。
上限が緩和されるのは、あくまでも「その学校の学則(校則)で正式に定められた夏休み・秋休み・冬休み・春休みの期間」のみです。
以下のようなケースは、個人にとっては「授業がない期間」ですが、法律上の長期休業には該当せず、週28時間制限が維持されます。
・単位をすべて取り終えて、学校に行く必要がない期間 ・休校日や創立記念日、祝日による連休 ・個人的に授業を休んでいる期間 ・卒業後の就職待ちの期間
学休日証明書(長期休業証明書)の確認が必要 アルバイト先企業が労働時間を週40時間に延長してシフトを組む場合、入管の査察等に備えて、学校が発行する「学休日証明書」や「在学証明書(長期休業期間が明記されたもの)」の提出を求められるのが一般的です。
4. 留学生が絶対にやってはいけない「禁止業務・風俗営業」
資格外活動許可を取得し、週28時間(長期休業中40時間)を守っていたとしても、働く「場所」や「内容」によっては即座に違法となる業務が存在します。
風俗営業関連での勤務は全面的に禁止 留学生は、いわゆる「風俗営業関係の場所」で働くことが法律で固く禁止されています。
これは、接客業務(お酒を注ぐ、会話相手になるなど)だけでなく、清掃・皿洗い・調理・チラシ配り・受付などの裏方業務であっても一切認められません。
・キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー
・スナック、パブ(客の隣に座って接客する店舗)
・麻雀店、パチンコ店、ゲームセンター
・ラブホテル、アダルトショップ
・性風俗関連特殊営業に該当する店舗全般
「ゲームセンターの掃除をするだけ」「パチンコ店のホールで箱を運ぶだけ」であっても、摘発されれば即座に資格外活動違反および不法就労となり、不法就労助長罪で店舗側も罰せられます。
違法な副業・闇バイト・個人事業主登録のリスク 近年増加しているのが、SNSなどを通じた「闇バイト」や、配送アプリ等を利用した「個人事業主型アルバイト」によるトラブルです。
・個人事業主
・業務委託(ウーバーイーツ等の配達員など):資格外活動許可(包括許可)は原則として「雇用契約」を対象としています。
客観的に稼働時間を証明しにくい個人事業主での労働は、入管から時間の管理が不十分とみなされ、資格外活動違反を疑われる大きなリスクがあります。
・口座売買・転売の手伝い:「口座を作るだけで高額報酬」「荷物を受け取るだけ」といった闇バイトは犯罪行為(詐欺罪・資金決済法違反など)であり、逮捕および即刻退去強制処分となります。
5. ルール違反(オーバーワーク)時の重大なリスクとペナルティ
「少しくらい28時間を超えてもバレないだろう」「現金手渡しだから大丈夫」という安易な考えは非常に危険です。
入管や警察は、銀行口座の履歴、課税証明書、企業のマイナンバー情報、タレコミなど多様なルートからオーバーワークを把握しています。
ルールに違反して過重労働(オーバーワーク)を行った場合、留学生には取り返しのつかないペナルティが課されます。
最も頻繁に発生するリスクが、ビザの更新時や変更時のトラブルです。
日本語学校から専門学校・大学への進学時や、卒業後に日本で就職して「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更申請をする際、入管は過去のアルバイト履歴(課税証明書や給与支払報告書)を徹底的に調査します。
年収額から逆算して「明らかに週28時間以上働かなければ得られない収入」があることが発覚した場合、ビザの更新拒否や就労ビザへの変更不許可が下されます。
どれだけ優秀な成績を収め、大企業から内定を得ていても、日本に残ることができなくなります。
悪質なオーバーワークや風俗営業での勤務が発覚した場合、資格外活動罪に問われ、退去強制手続き(強制送還)が執られます。
一度強制送還されると、原則として今後5年間は日本への再入国が拒否されます。
また、仮に自費で出国する出国命令制度が適用された場合でも、1年間は日本に入国できません。
日本でのキャリアや学びの機会がすべて失われることになります。
不法就労を行った留学生本人に対しては、出入国管理及び難民認定法第73条の2に基づき、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金(あるいはその両方)が課される可能性があります。
6. 企業・事業主側が知っておくべき雇用上の注意点
留学生を雇用する企業や店舗(飲食店、コンビニ、工場など)の事業者側も、法律上の大きな責任を負っています。知らなかったでは済まされない注意点を解説します。
不法就労助長罪の成立と企業への罰則
資格外活動許可を持っていない留学生を働かせたり、週28時間制限を超えて労働させたりした場合、雇用主や事業主は「不法就労助長罪」(入管法第73条の2)に問われます。
罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」です。
「留学生側が大丈夫と言った」「時間の超過を知らなかった」という主張は通用せず、不注意であっても処罰の対象となります。
採用時・雇用中に企業が実施すべき実務チェックリスト
【採用時】
在留カードの確認:表面の在留資格が「留学」であることを確認。
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裏面の確認:資格外活動許可欄に「許可(原則週28時間以内・風俗営業等を除く)」のスタンプがあるか確認。
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学生証の確認:有効期限内の学生証を提示してもらい、在学状況を確認。
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他店での勤務状況(ダブルワーク)のヒアリング:他でアルバイトをしていないか、している場合はシフト状況を正確に把握。
【雇用中】
シフトの厳格管理:残業を含めて、どの7日間をとっても28時間以内におさまるよう管理。
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外国人雇用状況の届出:ハローワークへの届出(雇入れ時および離職時)を忘れずに行う。
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長期休業期間の確認:学校発行の証明書等で公式な長期休業日を確認した上でシフトを拡大する。
7. 資格外活動許可と週28時間ルールに関するQ&A
留学生や採用担当者から行政書士によく寄せられる質問をまとめました。
Q1. 交通費や手当も「報酬」に含まれますか?
A. 含まれません。
実費弁償として支給される交通費は、資格外活動の「報酬」には該当しないと解釈されるのが一般的です。ただし、給与明細上で基本給と交通費が明確に分かれていることが必要です。
Q2. ボランティア活動や無償の手伝いも28時間にカウントされますか?
A. 原則としてカウントされません。
謝礼や給与などの「報酬」が発生しない純粋なボランティア活動であれば、資格外活動許可自体が不要です。ただし、「実質的に対価として現物(食事や商品)を得ている」「将来の給与の前払いとみなされる」といった場合は報酬と判断されるリスクがあるため注意が必要です。
Q3. 卒業した後の春休みも「週40時間」働けますか?
A. 働けません。
3月に学校を卒業した場合、卒業式を迎えた時点でその学校の学生ではなくなります。そのため、卒業後の期間は「学則による長期休業」には該当せず、たとえ在留期限が残っていても週40時間の特例は適用されません。さらに、卒業後は「留学」の活動を行っていない状態となるため、アルバイト自体を速やかに終了するか、適切な在留資格(特定活動や就労ビザ)へ変更する必要があります。
Q4. オーバーワークしてしまった場合、どうすればいいですか?
A. すぐに超過状態を解消し、専門家に相談してください。 誤って時間を超過してしまった場合、隠蔽しようとすることは絶対に避けてください。シフト管理を見直し、直ちに適切な労働時間(週28時間以内)へ戻すことが最優先です。過去の超過履歴がビザ更新に与える影響や対処法については、申請取次行政書士などの専門家へ早めに相談することをお勧めします。
まとめ:ルールを守って安心・安全な日本での留学生活を
留学生にとって、日本でのアルバイトは貴重な体験であり、生活を支える大切な基盤です。しかし、目先の収入のために「資格外活動許可」や「週28時間ルール」を軽視してしまうと、日本での学びや将来のキャリアそのものを失うことになりかねません。
・アルバイトを始める前に、必ず資格外活動許可を取得する ・どの7日間を切り取っても週28時間以内を厳守する(掛け持ちは合算) ・風俗営業関連の職種では絶対に働かない ・長期休業中の週40時間特例は、学校の公式規定に基づいて正しく適用する
留学生の皆さんも、雇用する企業の皆さんも、法律とルールを正しく理解し、安心して日本で活動できる環境を整えていきましょう。在留資格や手続きに関して不安や疑問がある場合は、一人で悩まずに国際業務を専門とする行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。


