家族が返ってこない!失踪宣告とは?行方不明の家族の相続を進める方法

相続

相談内容例|兄が長年行方不明で、父の相続が進まない

父が亡くなり、相続の手続きを始めることになりました。

ところが、相続人の一人である兄が、何年も前から行方不明です。

電話もつながりません。
以前住んでいた場所にもいません。

家族も長い間探していますが、現在どこにいるのか、生きているのか亡くなっているのかも分かりません。

このままでは、遺産分割協議を進めることもできません。

「兄が見つからない以上、相続手続きはできないのでしょうか?」

このような場合に検討される制度の一つが「失踪宣告」です。

失踪宣告は、行方不明になった人について一定の条件を満たした場合、家庭裁判所の審判によって、法律上死亡したものとみなす制度です。

ただし、「何年も帰ってこない」というだけで、すぐに失踪宣告になるわけではありません。

どのような条件が必要なのかを確認することが大切です。

 

 失踪宣告とは何か

失踪宣告とは、行方が分からず、生死も明らかでない人について、法律上死亡したものとみなす制度です。

裁判所によると、対象となるのは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない「不在者」です。

失踪宣告には、大きく分けて「普通失踪」と「危難失踪」があります。

 

失踪

普通失踪は、本人の生死が7年間明らかでない場合が基本です。

例えば、家族が突然家を出て、その後7年以上にわたって生存しているのか死亡しているのか分からないケースです。

ただし、単純に「7年間連絡がなかった」というだけでは判断できません。

実際には、行方不明になった経緯や、現在までの調査状況なども確認されます。

危難失踪

危難失踪は、普通失踪とは条件が異なります。

戦争、船舶の沈没、震災など、死亡の原因となる危難に遭遇した人について、その危難が去った後も1年間生死が明らかでない場合です。

つまり、通常の行方不明と、重大な事故や災害などに巻き込まれた場合では、制度上の扱いが違います。

 

失踪宣告をすると何が変わるのか

失踪宣告の大きな特徴は、本人が実際に死亡したことを確認する制度ではないという点です。

法律上、死亡したものとみなすことで、相続などの法律関係を整理するための制度です。

例えば、父親が亡くなり、その相続人である長男が長期間行方不明だったとします。

このままでは長男を含めた相続関係を整理することが難しくなります。

そこで一定の条件を満たして失踪宣告がされれば、法律上の死亡という扱いになり、相続関係を整理するための前提が変わります。

ただし、失踪宣告によって行方不明者が実際に死亡したことが確認されるわけではありません。

ここは非常に重要なポイントです。

 

誰でも失踪宣告を申し立てられるわけではありません

失踪宣告の申立てができるのは、誰でもよいわけではありません。

裁判所の案内では、法律上の利害関係を有する「利害関係人」が申立人となります。

例として、次のような人が挙げられています。

  • 不在者の配偶者
  • 相続人にあたる人
  • 財産管理人
  • 受遺者
  • その他、法律上の利害関係を有する人

したがって、「昔から知っている人だから」という理由だけで申立てができるわけではありません。

 

どこに申し立てるのか

失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てます。

原則として、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先です。

現在の住所が分からないからといって、申立人が住んでいる地域の家庭裁判所に自由に申し立てるわけではありません。

まず、行方不明になった人の最後の住所地などを確認することが重要です。

 

失踪宣告の申立てには何が必要なのか

必要書類は個別の事情によって異なります。

裁判所の案内では、申立書のほか、申立人の戸籍謄本、利害関係を証明する資料、不在者の戸籍謄本や戸籍の附票などが案内されています。

例えば、親族が申し立てる場合には、戸籍によって親族関係を確認できることがあります。

一方で、親族ではない利害関係人が申し立てる場合には、別途、利害関係を証明する資料が必要になることがあります。

 申立て前に整理しておきたい情報

失踪宣告を検討するときは、次の情報を整理しておくとよいでしょう。

確認する項目 確認内容
最後の住所 本人が最後に住んでいた場所
行方不明になった時期 いつ頃から所在が分からなくなったのか
連絡状況 電話、手紙、メールなどの状況
捜索状況 家族や関係者がどのように探したのか
親族関係 配偶者、子、兄弟姉妹など
財産・相続関係 相続など、申立てを必要とする事情

特に「いつから生死が分からなくなったのか」は重要です。

7年間という期間を考える場合も、単純に最後に電話した日だけを見るのではなく、具体的な事情を確認する必要があります。

 

失踪宣告の手続きは、申し立ててすぐ終わるわけではありません

失踪宣告は、家庭裁判所に申立書を提出すれば、その場で決まる手続きではありません。

家庭裁判所による調査などが行われます。

裁判所の資料では、一定期間の公示催告などを経て審判に至る流れが示されています。手続きには相応の期間がかかるため、相続の期限などが関係する場合には、早めに相談することが重要です。

なお、裁判所が示す期間はあくまで目安です。

個々の案件によって進み方は異なります。

 

失踪宣告が確定した後も手続きがあります

失踪宣告の審判が出たから、それですべての手続きが終了するわけではありません。

審判が確定した後には、戸籍に関する手続きなども必要になります。

裁判所の案内でも、審判確定後の確定証明書の取得や、失踪届、戸籍の変更などの手続きが示されています。

そのため、

「家庭裁判所に申し立てる」

「失踪宣告の審判を受ける」

「審判を確定させる」

「その後の戸籍関係の手続きを行う」

という流れで考えると分かりやすいでしょう。

 

 行方不明者が後から見つかったら?

ここも、失踪宣告を考えるうえで重要なポイントです。

失踪宣告は「本人が本当に死亡した」と確認する制度ではありません。

そのため、後になって本人が生存していることが分かるケースも制度上想定されています。

失踪宣告後に本人が生存していることが判明した場合には、別途、失踪宣告を取り消すための手続きが問題になります。

したがって、家族が勝手に「もう死亡した」と判断して相続手続きを進める制度ではありません。

家庭裁判所の審判によって法律関係を整理する制度だと理解してください。

 

「不在者財産管理人」と失踪宣告は同じではありません

行方不明の家族がいる場合、もう一つ耳にすることがあるのが「不在者財産管理人」です。

しかし、これは失踪宣告とは別の制度です。

失踪宣告 不在者財産管理人
目的 法律上死亡したものとみなす 不在者の財産を管理する
対象 一定期間、生死不明などの要件 所在不明などで財産管理が必要な人
手続き 家庭裁判所 家庭裁判所

つまり、

「行方不明だから、とりあえず失踪宣告」

と考えるのは適切ではありません。

相続を進めたいのか、本人の財産を管理する必要があるのかなど、目的によって検討する制度が変わります。

 

行政書士に相談する場合のポイント

失踪宣告は家庭裁判所が関係する手続きです。

そのため、最初から自分だけで書類を作ろうとすると、何を調べればよいのか分からなくなることがあります。

相談の段階では、まず次の情報を整理しておくとよいでしょう。

  • 本人の氏名・生年月日
  • 最後に確認できた住所
  • 行方不明になった時期
  • 最後に連絡を取った時期
  • 家族構成
  • 相続との関係
  • これまでの捜索状況
  • 本人名義の財産があるか

行政書士に相談する場合も、最初に事実関係を整理しておくことで、必要な資料を確認しやすくなります。

なお、行政書士の業務範囲には他士業の独占業務などによる制限があります。日本行政書士会連合会も、裁判所に提出する書類などについては行政書士の業務範囲から除かれることを案内しています。

したがって、失踪宣告については行政書士だけですべての裁判手続きを代理できる、と考えてはいけません。

必要に応じて、弁護士など他の専門家への相談も含めて、適切な窓口を選ぶことが重要です。

 

失踪宣告を考えたら、まず確認したい5項目

  1. 最後に本人の生存を確認したのはいつか
  2. 最後の住所・居所はどこか
  3. 現在までにどのような捜索をしたか
  4. 申立てをする人に法律上の利害関係があるか
  5. 相続など、失踪宣告が必要となる具体的な事情は何か

この5項目を整理するだけでも、問題の全体像がかなり見えてきます。

 

まとめ

「行方不明だから相続できない」と決めつけない

家族の行方が長期間分からないと、相続手続きが止まってしまうことがあります。

しかし、そこで「相続はもうできない」と決めつける必要はありません。

一定の条件を満たせば、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる制度があります。

普通失踪では生死不明が7年間、危難失踪では危難が去った後1年間という大きな違いがあります。

また、失踪宣告は「死亡を確認する制度」ではなく、法律上死亡したものとみなす制度です。

さらに、不在者財産管理人など、別の制度が適している場合もあります。

大切なのは、行方不明という事実だけで判断せず、「いつから」「どのような事情で」「何のために手続きが必要なのか」を整理することです。

事実:
失踪宣告は家庭裁判所の手続きです。普通失踪は7年間、危難失踪は危難が去った後1年間、生死が明らかでないことが基本的な要件です。申立てには利害関係が必要です。
著者の考え:
行方不明の家族がいると、残された家族は「何もできない」と思ってしまいがちです。制度を知らないまま諦めるのではなく、まず現在の状況を整理して、どの制度を利用できるのかを確認することが大切だと思います。

 

著者の一言

今回、失踪宣告について調べていて感じたのは、法律には「困った状態をそのままにしないための制度」が用意されているということです。

もちろん、家族が長期間行方不明になるというのは、とても簡単な問題ではありません。

だからこそ、一人で抱え込まず、戸籍や住所、行方不明になった時期など、分かるところから整理してみてください。

「何をすればいいのか分からない」という状態から、最初の一歩を見つけることが大切です。

 

次回予告

次回は、相続人の調査で問題になりやすい「戸籍を集めたら、知らない相続人が出てきた」というケースを取り上げます。

相続では、家族が知らなかった親族関係が戸籍から分かることがあります。

なぜ戸籍を何通も集める必要があるのか、どこまで調べればよいのかを分かりやすく解説します。

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外部リンク候補:

最新の手続き・必要書類については、申立先となる家庭裁判所の案内を確認してください。

 

プロンプト:

## 参考にした公的資料 本記事では、主に裁判所が令和8年4月1日に更新した「失踪宣告」の案内、および裁判所が公開している失踪宣告の手続資料を確認しました。 行政書士の業務範囲については、日本行政書士会連合会の案内も確認しています。