令和8年10月1日より新たにスタート!在留許可手数料が変わる

在留資格

まず読む理由

行政書士のアシスタントとして、外国人の方々の在留手続を日々サポートする中で、経済的な負担に悩む相談者に出会うことは決して珍しくありません。

在留資格の変更や期間の更新、あるいは永住許可の申請にかかる手数料は、生活基盤が不安定な外国人の方にとって非常に大きな出費となります。

特に、病気や母国の情勢不安、一人親世帯など、やむを得ない事情で生活が困窮している方々にとっては、この手数料が法的手続きをためらう原因になりかねません。

そこで皆様に絶対に知っておいていただきたいのが、令和8年(2026年)10月1日より新たにスタートする「在留許可手数料の減額措置又は免除措置」という重要な制度です。

この新しい法律の運用を知っているかどうかで、支援を必要としている外国人の方々の経済的負担を合法的に大きく軽減できるかどうかが決まります。

本記事では、どのような方がこの減額・免除の対象となるのか、具体的な要件や申請時の注意点について、専門的なガイドラインを読み解き、分かりやすく徹底的に解説します。

外国人の方を雇用している企業の人事担当者様、支援団体の方々、そして外国人ご本人様にとって、今後の手続費用を見直すための必読のガイドとなっています。

ぜひ最後までお読みいただき、2026年の制度開始に向けて正しい知識を備えておきましょう。

令和8年10月1日スタート!在留許可手数料の減額・免除措置の概要

まずは、今回の制度改正の全体像について分かりやすく解説していきます。

出入国管理及び難民認定法の法改正に伴い、一定の条件を満たす外国人に対して、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可、そして永住許可を受ける際の手数料を減額、あるいは免除する仕組みが導入されました。

この制度の最大の目的は、日本で生活する外国人の方々のうち、経済的に極めて困難な状況にあり、かつ人道的な配慮が必要な方々の権利と生活を守ることにあります。

減額措置適用後の具体的な手数料額について

要件を満たし、減額措置の対象となった場合、以下の通り手数料が減額されます。

・在留資格の変更の許可:1万円
・在留期間の更新の許可:1万円
・永住許可:2万円

ここで注意しなければならないのは、在留資格の変更や期間の更新、永住許可の際に「特定在留カード」の交付を受ける場合には、上記の手数料に加えて特定在留カードの交付に係る手数料が別途必要になる可能性があるという点です。

手数料が減額されるための「2つの必須条件」とは?

減額措置を受けるためには、単に「お金がない」というだけでは認められません。

以下の「経済的困窮に関する要件」「人道上の配慮に関する要件」の、2つのハードルを同時にクリアする必要があります。

要件その1:生活保護法に準ずる程度に生活が困窮していること

経済的な条件として、以下の4つのいずれかに該当し、生活に困窮していることが求められます。

1つ目は、日本の生活保護法の取扱いに準じた保護を実際に受けている外国人の方です。
2つ目は、難民認定申請中や補完的保護対象者認定の申請中であり、国などから保護措置として保護費の支給を受けている外国人の方です。
3つ目は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進などを目的とした法律に基づき、支援給付を受給している外国人の方です。
4つ目は、上記3つの公的な保護や給付を直接受けてはいなくても、個別の審査において資産状況や稼働状況(働ける状態にあるか等)を踏まえ、同程度に生活が困窮していると客観的に認められる外国人の方です。

要件その2:人道上の配慮をする必要があること(全12ケース)

経済的な要件を満たした上で、さらに以下の12のケースのいずれかに当てはまる「人道上の配慮が必要な事情」を持っていなければなりません。

第1のケースは、「定住者」の在留資格を持つ方のうち、難民や補完的保護対象者、第三国定住難民、インドシナ難民、または中国残留邦人等とその親族にあたる方が、在留期間の更新を受ける場合です。

第2のケースは、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など、永住者を除く身分系の在留資格を持ち、引き続き日本に在留することが相当と判断される方が在留期間の更新を受ける場合です。

第3のケースは、「特定活動」の在留資格で難民認定申請者としての活動を指定されている方が、難民等の認定を受けて「定住者」へ変更する場合です。

第4のケースは、難民等には認定されなかったものの、母国の情勢を踏まえて人道的な配慮から在留を認められ、「定住者」「特定活動」へ資格を変更する場合、あるいはその後に期間更新等をする場合です。

第5のケースは、母国での戦争や紛争などの情勢不安により、当分の間日本に在留する避難民などとして「特定活動」へ変更する場合、およびその後の更新手続を行う場合です。

第6のケースは、難民認定申請者等として「特定活動」の在留資格へ変更や更新を行う場合です。

ただしこの第6のケースでは、難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している方や、正当な理由なく過去と同じ主張を繰り返して再申請している方は、制度を悪用しているとみなされ対象外となります。

第7のケースは、人身取引(ヒューマントラフィッキング)の被害に遭われた外国人の方で、被害回復のための活動として「特定活動」へ変更や更新を行う場合です。

第8のケースは、児童福祉法に基づく措置により、日本の児童養護施設等に入所している外国人のお子様が、「特定活動」への変更や更新を行う場合です。

第9のケースは、指定難病の患者や特別障害者として手当等を受給しており、治療のために「特定活動」へ変更や更新を行う外国人の方、およびその方を看病や介護するために「特定活動」で在留する家族等の方です。

第10のケースは、特別児童扶養手当等の対象となる障害児や重度障害児の看護・養育を行う親御さん、またはその手当てを受けて養育されるお子様本人が、「特定活動」へ変更や更新を行う場合です。

第11のケースは、日本人または特別永住者の実子を、一人親として単独で監護・養育している外国人の方が、「特定活動」へ変更や更新を行う場合、およびそのお子様自身の申請の場合です。

第12のケースは、上記の11ケースに当てはまらなくても、引き続き日本での在留を認めないことが、人道的な見地からあまりにも過酷であると特別に認められる事情がある場合です。

このように、難民や病気、障害、一人親、人身取引被害など、自力ではどうにもならない過酷な状況にある方々が広くカバーされています。

手数料が「全額免除」となる対象者とは?

減額ではなく、手数料が完全に無料(免除)となるケースも存在します。

これらは主に、国家間の外交や公的な機関に関する活動を行う方々が対象となっています。

具体的には、「外交」「公用」の在留資格への変更を受ける方や、現在「公用」の在留資格を持っておりその期間の更新を受ける方が該当します。

また、「特定活動」への変更や更新を受ける方のうち、台湾日本関係協会の日本の事務所の職員とその家族、または駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族としての活動を指定されている方も免除の対象となります。

行政書士アシスタントからの警告!申請時の3つの超重要ポイント

制度の内容を知って安心する前に、実際の申請手続における重大な落とし穴についてご説明します。

注意点1:オンライン申請システムは利用できません

最も気をつけていただきたいのが、出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」からの申請では、この減額措置に対応していないという事実です。

便利なオンライン申請が普及していますが、減額措置を希望する場合は、必ず紙の申請書と疎明資料(証明書類)を持参し、地方出入国在留管理局の「窓口」で直接申請を行う必要があります。

オンラインで手続きを進めてしまうと通常の高額な手数料が請求されてしまうため、くれぐれもご注意ください。

注意点2:生活困窮を証明する「疎明資料」の提出が必須です

窓口で「お金がありません」と口頭で伝えるだけでは、減額は絶対に認められません。

生活保護の受給証明書や、保護費の支給を証明する書類、預金通帳のコピーや課税証明書・非課税証明書など、客観的に生活困窮を証明するための「疎明資料」を完璧に準備する必要があります。

必要となる詳細な資料については、今後出入国在留管理庁から追ってアナウンスされる予定ですので、常に最新の情報をチェックしておくことが重要です。

注意点3:永住許可の減額対象者は極めて限定的です

永住許可申請における手数料の減額措置は、すべての人道配慮要件の方に適用されるわけではありません。

永住許可申請で減額の対象となり得るのは、「日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子等」に限定されています。

就労ビザから永住権を目指すような一般的なケースでは、いくら一時的に生活が苦しくても減額の対象にはならない点に十分留意してください。

また、要件を満たす配偶者等であっても、資産状況や在留状況を踏まえて入管が個別に審査・判断を下すため、確実な許可と減額を勝ち取るためには専門的な書類作成が不可欠です。

まとめ:適切な手続で外国人の日本での生活を守るために

いかがでしたでしょうか。

令和8年(2026年)10月1日より始まる新しい在留許可手数料の減額措置および免除措置は、困難な状況にある外国人の方々にとってまさに希望の光となる制度です。

私たち行政書士事務所も、この新制度の対象となる要件(生活保護準拠レベルの困窮+12の人道配慮事情)を熟知し、窓口申請の手間や完璧な疎明資料の準備を漏れなくサポートしていく使命があると感じています。

ご自身や支援されている方が今回の要件に当てはまるかもしれないと感じた場合は、早めに専門家や行政の窓口に相談し、制度改正のメリットをしっかりと受けられるように準備を進めましょう。

【アイキャッチ画像作成用指示文】

画像サイズ:1280px × 670px

テーマ:行政書士アシスタントが解説する、外国人のための在留許可手数料・減額免除措置

デザイン要素:

・優しく信頼感のある行政書士アシスタント(男女問わず、スーツ姿で笑顔)のイラストや写真を画面右側に配置。

・背景色は、安心感と公的な清潔感を感じさせる淡いブルーやグリーンを基調とする。

・役所の手続きを連想させる「書類」や「日本の桜」のモチーフを背景に薄く透かしで入れる。

・以下のテキスト情報を、スマートフォンでも読みやすい太字かつ視認性の高いフォント(白抜きや黄色などを活用)で、中央から左側に大きく配置する。

挿入テキスト(読む理由キャッチコピー):

「2026年10月スタート!知らなきゃ損する在留許可手数料の減額・免除措置」

挿入テキスト(サブキャッチ):

「経済的にお困りの外国人の方へ。対象となる12の条件と申請の注意点を行政書士アシスタントが徹底解説!」

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【2026年10月施行】在留許可手数料の減額・免除措置とは?対象条件と注意点を行政書士アシスタントが解説

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令和8年(2026年)10月1日より開始される在留許可手数料(変更・更新・永住)の減額および免除措置について、行政書士アシスタントが分かりやすく解説します。生活困窮に加えて人道的配慮が必要な外国人(難民、ひとり親、難病患者など)を救済する全12の要件パターンや、オンライン申請不可などの重要注意点を網羅。支援者や当事者必見の実務ガイドです。