【解説】親が亡くなった後の「年金」はどうなる?遺族年金と未支給年金の違い

相続

親が亡くなったとき、「親が毎月受け取っていた年金はどうなるのだろう?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

たとえば、月に28万円という多額の老齢年金を受け取っていたお父様が亡くなり、相続人が自分(子ども)1人だけというケース。

結論から言うと、「子どもがそのまま年金を引き継いで受け取り続けることはできない」というのがルールです。

この記事では、年金制度の仕組みや、残された家族がもらえるお金について分かりやすく解説します!

年金の権利は「死亡と同時に消滅」します

大前提として知っておくべきなのは、年金を受け取る権利は「本人が死亡した時点で消滅する」ということです。 そのため、親がもらっていた年金そのものを、子どもが遺産としてそのまま引き継ぐことはできません。

遺族年金をもらえる人・もらえない人

残された家族の生活を支えるための制度として「遺族年金」がありますが、誰でも無条件にもらえるわけではありません。 亡くなった人と残された遺族、それぞれに「定められた厳しい条件」をクリアする必要があります。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象者

遺族年金には大きく分けて2種類あり、対象者が異なります。 【遺族基礎年金】 原則として、亡くなった人に生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子ども(一定の障害がある場合は20歳未満)がいる配偶者」または「その子ども本人」が対象です。 【遺族厚生年金】 亡くなった人に生計を維持されていた配偶者、子ども、父母、孫、祖父母などが対象ですが、受け取るための「優先順位」「年齢の条件」が細かく決まっています。

月28万円の年金を受けていた父が死亡。子どもは「遺族年金」を受け取れる?

老齢年金を受給していた家族が亡くなると、「その年金はどうなるの?」と疑問に思う人は少なくありません。

実は、年金の「受給権」は死亡によって消滅します。つまり、亡くなった人が受けていた年金をそのまま子どもが引き継げるわけではないのです。

この記事では、遺族年金の仕組みや受給できる人の条件、相続との違い、そして2028年からの制度改正のポイントまで、分かりやすく解説します。

遺族年金には2つの種類がある

日本年金機構によると、遺族年金には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ受給できる人や条件が異なります。

どちらも、亡くなった人が一定の保険料納付要件を満たしていることが前提になります。

遺族基礎年金の対象者

原則として、亡くなった人に生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子(または一定の障害がある20歳未満の子)のいる配偶者」、または「その子」が対象です。

遺族厚生年金の対象者

亡くなった人に生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母などが対象ですが、受給には優先順位や年齢要件が設けられています。

「月28万円」でも「相続人が1人」でも自動的にはもらえない

父親が老齢年金を月28万円受給していたとしても、その金額の大きさだけで子どもが自動的に遺族年金を受け取れるわけではありません。

また、相続人が1人であることは受給の可否には影響しません。子どものみが相続人であっても、年金制度上の要件を満たさなければ不支給と判断されます。

具体的には、子どもがすでに18歳到達年度末を過ぎており、かつ一定の障害がある20歳未満の子にも該当しない場合、遺族年金は受給できないことになります。

遺族年金がもらえなくても「未支給年金」がもらえるかも

遺族年金の対象外だった場合でも、あきらめるのはまだ早いかもしれません。

日本年金機構によると、遺族年金の要件を満たさない場合でも、「未支給年金」を請求できる可能性があります。

未支給年金とは?

未支給年金とは、年金受給者が亡くなった際、亡くなった月分までの年金のうち、まだ本人に支払われていない分のことです。

ポイントは、この未支給年金は亡くなった人の相続財産ではないという点です。相続とは別の仕組みとして扱われます。

誰が請求できるのか

亡くなった人と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹、さらに三親等内の親族など、法律で定められた順位の遺族が所定の手続きを行うことで請求できます。

つまり今回のケースのように、相続人が1人で遺族年金の対象外であっても、生計同一などの請求要件を満たしていれば、未支給年金を受け取れる可能性があるということです。

遺族年金と未支給年金は制度や条件が異なるため、混同せずに確認することが大切です。

2028年4月から遺族厚生年金の制度が変わる

あわせて知っておきたいのが、2028年4月から予定されている遺族厚生年金の制度改正です。

今回の改正は主に配偶者に関するものですが、制度全体を理解するうえで押さえておきましょう。

「子のない配偶者」への給付が有期化

厚生労働省によると、2028年4月施行の改正では、一定の条件を満たす「子のない配偶者」が受け取る遺族厚生年金について、男女共通で原則5年間の有期給付へと見直されます。

ただし、この改正はすべての受給者が対象になるわけではありません。

子ども1人でも「年齢制限」に注意!

つまり、お父様が月に28万円の年金をもらっていたとしても、相続人が子ども1人だからといって自動的に遺族年金がもらえるわけではありません。

もし、その子どもがすでに「18歳到達年度末(高校卒業の年齢)」を過ぎていて、障害もない場合は、残念ながら遺族年金を受け取る対象外となってしまいます。

見直しの対象外となる人

以下に当てはまる人は、今回の見直しの対象外です。

・すでに遺族厚生年金を受給している人
・60歳以降に受給権が発生する人
・18歳到達年度末までの子を養育している人
・2028年度に40歳以上となる女性

「生計同一」なら請求できる!

未支給年金を請求できる遺族の範囲は広く、配偶者や子どもだけでなく、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、さらには三親等内の親族まで対象になります。

そのため、年齢制限で遺族年金がもらえない大人になった子どもであっても、「亡くなったお父様と生計を共にしていた」という条件を満たしていれば、この未支給年金を受け取ることができるのです。

有期給付終了後のセーフティネットもある

有期給付の期間中は新たな加算が上乗せされる仕組みになっています。

さらに、5年間の給付終了後も、障害年金の受給権者や収入が十分でない人には継続給付が用意されています。

したがって、「遺族年金は2028年から一律5年で終了する」というわけではありません。

対象者や経過措置を設けたうえで、段階的に実施される制度改正だと理解しておくことが重要です。

まとめ

老齢年金は受給者が亡くなると、その受給権は消滅します。
相続人が1人であっても自動的に遺族年金を受け取れるわけではありません。

ただし、要件を満たせば「未支給年金」を受け取れる可能性があります。

遺族年金は一定の要件を満たす人だけが対象となる制度です。
仕組みを正しく理解し、自分自身が対象となるかどうかを早めに確認しておくことが大切です。

正しい知識で漏れなく手続きを!

親が亡くなった後の年金手続きは複雑ですが、「遺族年金」と「未支給年金」は全く別の制度です。 「遺族年金は年齢制限でもらえなくても、生計を共にしていれば未支給年金は請求できる」というポイントをしっかり覚えておきましょう!

いざという時に慌てないよう、ご自身の状況と照らし合わせて事前に確認しておくことが大切です。

出典

・日本年金機構 遺族年金
・日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
・日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
・日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
・厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて