相続人が行方不明なら?遺産分割の進め方と手続き

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相続人が行方不明なら?遺産分割の進め方と手続き

相続人の中に行方不明の人がいると、遺産分割協議をどう進めればよいのか分からなくなります。

結論からいうと、行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

まず所在を調査し、それでも見つからない場合は、状況に応じて「不在者財産管理人」や「失踪宣告」という家庭裁判所の手続きを検討します。

この記事では、相続人が行方不明になった場合に、何を確認し、どのような順番で対応するのかを整理します。


相続人が行方不明でも、勝手に除外できません

相続人が複数いる場合、遺産分割協議には原則として相続人全員が関わる必要があります。

そのため、「何年も連絡がないから」「住所が分からないから」という理由だけで、その人を相続人から外すことはできません。

裁判所も、遺産分割調停では相続人全員の参加が必要であり、相続人の確認には戸籍などを利用すると案内しています。

重要なポイント

「行方不明だから相続人ではない」のではありません。
相続人であることと、現在の所在が分からないことは別の問題です。


最初にすることは「所在の調査」です

いきなり失踪宣告を申し立てるのではありません。

まず、行方不明になっている相続人について、現在の住所などを調べます。

戸籍だけでなく「戸籍附票」も確認する

相続手続きでは戸籍を集めることが多いですが、住所の確認では戸籍附票が重要になります。

戸籍附票には、住所の履歴が記録されています。

裁判所も、行方不明の相続人について、まず戸籍附票を取得して住所を確認するよう案内しています。

調査しても見つからない場合

戸籍や住民票などを調査しても所在が分からない場合は、次の手続きを検討します。

状況 主な対応
住所は確認できる 本人への連絡・協議
住所は分からず、行方不明 不在者財産管理人を検討
長期間、生死が不明 失踪宣告を検討

「不在者財産管理人」と「失踪宣告」は別の制度です。


不在者財産管理人とは?

相続人が行方不明でも、法律上その人が死亡したことにはなりません。

そのため、相続人としての権利を守りながら遺産分割を進める必要があります。

このような場合に利用されるのが「不在者財産管理人」です。

裁判所によると、不在者財産管理人は、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みがない人について、その財産を管理・保存するために選任されます。

遺産分割にも参加できる

不在者財産管理人は、不在者の財産を管理します。

さらに、家庭裁判所の許可を得ることで、不在者に代わって遺産分割などを行うことができます。

ここが大切です

不在者財産管理人を選任しただけで、自由に遺産分割できるわけではありません。

遺産分割協議などについては、家庭裁判所の権限外行為許可が必要になります。

申立てで準備する主な書類

裁判所が案内している標準的な書類には、次のようなものがあります。

  • 不在者の戸籍謄本
  • 不在者の戸籍附票
  • 不在の事実を証する資料
  • 不在者の財産に関する資料
  • 申立人の利害関係を証する資料
  • 遺産分割目的の場合の相続関係図
  • 相続人が分かる戸籍など
  • 遺産目録
  • 遺産分割協議書案

ただし、必要書類は個別の事情によって追加されることがあります。


失踪宣告とは?

「もう何年も行方が分からない」という場合には、失踪宣告という制度があります。

失踪宣告は、単に住所が分からない人を相続手続きから外す制度ではありません。

一定の条件を満たした場合に、その人を法律上死亡したものとみなす制度です。

普通失踪は「7年間」が基準

通常の失踪では、その人の生死が7年間に渡って明らかでない場合が対象です。

一方、戦争、船舶の沈没、震災など、死亡の原因となる危難に遭遇した場合は、危難が去った後1年間生死が明らかでないときが対象となります。

種類 条件
普通失踪 生死が7年間明らかでない
危難失踪 危難が去った後1年間、生死が明らかでない

失踪宣告を受けるとどうなる?

失踪宣告がされると、その人は法律上死亡したものとみなされます。

裁判所の説明では、普通失踪の場合、生死不明になってから7年間が満了した時点で死亡したものとみなされ、その人について相続が開始されます。

つまり、失踪宣告は非常に大きな法律上の効果を持つ手続きです。

「相続を早く終わらせたいから」という理由だけで利用する制度ではありません。


「不在者財産管理人」と「失踪宣告」の違い

二つの制度は、目的が大きく違います。

項目 不在者財産管理人 失踪宣告
基本的な目的 不在者の財産を守る 法律上死亡したものとみなす
生存している可能性 生存を前提にできる 法律上死亡扱い
遺産分割 許可を得て参加 死亡とみなされた後の相続関係で整理
主な申立先 家庭裁判所 家庭裁判所

「行方不明だから失踪宣告」ではありません。

現在の所在が分からないものの、死亡とみなす条件を満たしていない場合には、不在者財産管理人の制度が重要になります。


相続人が行方不明になったときの実務的な流れ

STEP1 相続人を確定する

まず被相続人の出生から死亡までの戸籍などを確認し、相続人を確定します。

相続人の範囲を曖昧にしたまま遺産分割を始めないことが重要です。

STEP2 行方不明者の住所を調査する

戸籍や戸籍附票などを利用して、現在の住所を確認します。

住所が分かれば、本人に連絡して遺産分割協議を進める方法があります。

STEP3 それでも見つからなければ家庭裁判所の手続きを検討する

所在を調査しても行方が分からない場合は、不在者財産管理人の選任を検討します。

長期間にわたって生死が分からず、法律上の条件を満たす場合には、失踪宣告も選択肢になります。

STEP4 遺産分割を進める

不在者財産管理人が選任された場合でも、遺産分割については家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。

そのため、書類を集めるだけでは終わりません。

相続人の状況と遺産の内容を整理して、適切な手続きを選ぶことが重要です。


行政書士に相談できること

今回の相談内容一覧では、No.4の具体的対応として、失踪宣告に関する申立て書類作成、戸籍謄本・除籍謄本などの収集・調査、相続人関係の証明書類の整理が挙げられています。

行政書士は、官公署に提出する書類の作成や、権利義務・事実証明に関する書類の作成などを業務としています。

一方、失踪宣告や不在者財産管理人は家庭裁判所の手続きです。

そのため、実際の案件ではどの専門家がどこまで対応できるのかを事前に確認することが重要です。

特に、遺産分割そのものについて相続人同士で争いがある場合や、裁判所での代理対応が必要になる場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。

行政書士への相談で整理しやすいこと

  • 相続人を確定するための戸籍調査
  • 相続関係を整理するための資料作成
  • 遺産分割協議書などの書類作成
  • 必要な手続きの整理
  • 他の専門家に相談すべき問題の切り分け

まとめ|「行方不明だから相続できない」ではありません

相続人の一人が行方不明になると、遺産分割は簡単には進みません。

しかし、だからといって相続手続きそのものを諦める必要はありません。

まずは戸籍や戸籍附票などで所在を調べます。

それでも見つからない場合は、不在者財産管理人を検討します。

長期間、生死が分からない場合には、失踪宣告という制度もあります。

大切なのは、行方不明者を勝手に相続から外さず、法律に沿った手続きを選ぶことです。

相続は、一つひとつの確認を飛ばさないことが、後のトラブルを防ぐことにつながります。

当職からの一言

相続人が見つからないと、「このままでは何もできない」と焦ってしまいます。

私が調べて感じたのは、まず「その人を探すこと」「法律上どう扱うか」を分けて考えることの大切さです。

行方不明だからといって、すぐに死亡扱いになるわけではありません。

逆に、勝手に相続人から外すこともできません。

戸籍を確認し、住所を調べ、それでも見つからなければ専門家や家庭裁判所に相談する。

この順番を知っているだけでも、相続手続きへの不安はかなり整理できると思います。

次回予告

次回は、相談内容一覧のNo.5、「非嫡出子(婚外子)の相続権をめぐる争い」を取り上げます。

戸籍を調べると、思いがけない相続人が判明することがあります。

認知の有無が相続関係にどう関係するのか、戸籍をどこまで確認するのかを分かりやすく整理します。

参考・公式情報

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続は、知らない制度が一つ出てくるだけで、手続きが急に難しく感じます。
このシリーズでは、制度を一つずつ調べながら、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。


参照関連リンクと外部リンク案内

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事実と意見

事実:裁判所の公式情報では、相続人が行方不明の場合、戸籍や戸籍附票などによる調査を行い、それでも所在が分からない場合には不在者財産管理人の選任が案内されています。また、一定の条件を満たす場合には失踪宣告という制度があります。

意見:相続人の行方不明問題では、最初から失踪宣告を目指すのではなく、「所在調査→不在者財産管理人の検討→必要に応じて失踪宣告」という順番で整理するほうが、制度の目的に沿って考えやすいです。

不確実な点:実際に必要となる書類、予納金、手続き期間などは個別事情や家庭裁判所によって異なります。記事では具体的な費用や期間を一律に示していません。

反対意見・リスク:行方不明者が実際には生存している場合、失踪宣告によって法律上死亡したものとみなされるため、重大な法律効果が生じます。安易に選択すべき制度ではありません。

追加で考慮すべき論点:遺産分割そのものに争いがある場合、不在者財産管理人の選任だけでは解決しないことがあります。相続人間の紛争の有無を確認し、必要に応じて弁護士など他の専門家への相談も検討する必要があります。

大阪府吹田市 行政書士大前事務所