相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に手続きを進める必要があります。
この記事では、相続開始後に確認すべき財産や借金、家庭裁判所への申述、必要書類、期限内に判断できない場合の対応まで分かりやすく解説します。
親や家族が亡くなった後、相続の手続きを考えていると、突然こんな不安が出てくることがあります。
「相続放棄は3ヶ月以内と聞いたけれど、もう時間がない」
「家庭裁判所には、いつ何を提出すればいいの?」
相続では、不動産や預貯金だけではありません。
借金や未払い金なども含めて、引き継ぐ可能性があります。
そのため、財産より借金が多い場合などには、相続放棄という選択があります。
ただし、相続放棄には原則として期限があります。
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
この記事では、すでに期限を過ぎてしまった場合ではなく、まだ3ヶ月以内の人が、何をどの順番で進めればよいのかに重点を置いて解説します。
まず結論|相続放棄の3ヶ月間は「判断するための時間」です
相続放棄の期限について、「亡くなってから3ヶ月以内」と理解している人は多いでしょう。
しかし、法律上は単純に死亡日から数えるとは限りません。
裁判所の案内では、相続放棄の申述期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」とされています。
この3ヶ月間に、主に次のことを行います。
| 順番 | 行うこと |
|---|---|
| ① | 自分が相続人か確認する |
| ② | 財産と借金を調べる |
| ③ | 相続するか、放棄するか判断する |
| ④ | 相続放棄する場合は家庭裁判所へ申述する |
重要なのは、何もしないまま3ヶ月を過ごさないことです。
相続開始後、まず確認すべき3つのこと
1.自分が相続人なのか確認する
最初に確認するのは、自分が本当に相続人なのかです。
配偶者や子どもだけが相続人になるとは限りません。
家族関係によっては、親や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
そのため、戸籍などを確認して相続関係を整理する必要があります。
2.プラスの財産を調べる
次に、亡くなった方にどのような財産があったのか調べます。
- 預貯金
- 不動産
- 株式や投資信託
- 生命保険
- 自動車
- その他の財産
通帳や郵便物、不動産の権利関係などを確認します。
3.借金や未払い金を調べる
相続放棄を検討する場合、特に重要なのがマイナスの財産です。
- 銀行などからの借入金
- 消費者金融からの借入
- クレジットカードの未払い
- 税金などの未納
- 保証債務など
郵便物や契約書だけでは、すべての借金が分からない場合があります。
そのため、分かる範囲で財産状況を整理し、相続放棄が必要なのかを判断します。

相続放棄を決めたら家庭裁判所へ申述します
ここは重要なポイントです。
相続放棄は、家族に「放棄します」と伝えるだけでは完了しません。
相続放棄をするためには、原則として家庭裁判所に申述します。
申述先はどこ?
申述先は、原則として亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
たとえば、亡くなった方が神奈川県内に住んでいた場合でも、住所地によって管轄する裁判所が異なります。
申述前に、必ず管轄を確認しましょう。
費用はいくら?
裁判所の案内によると、相続放棄の申述には、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。
このほか、連絡用の郵便切手などが必要になります。
郵便料金は裁判所によって異なるため、申述先の裁判所で確認してください。
相続放棄で必要になる主な書類
必要書類は、誰が相続放棄するのかによって異なります。
基本となるのは、次のような書類です。
- 相続放棄の申述書
- 亡くなった方に関する戸籍等
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍の附票
- 相続放棄をする人の戸籍等
相続人が子どもなのか、親なのか、兄弟姉妹なのかによって、追加の戸籍が必要になることがあります。
書類を集めるのに時間がかかることもあります。
そのため、相続放棄を考え始めたら、早めに必要書類の確認を始めることが重要です。
3ヶ月以内に判断できない場合はどうする?
財産や借金の状況が複雑で、3ヶ月以内に判断できないこともあります。
このような場合、何もしないで期限を待つのは危険です。
裁判所では、相続財産を調査しても判断する資料が得られない場合など、家庭裁判所に相続の承認または放棄の期間の伸長を申し立てる制度があります。
つまり、「まだ判断できないから放置する」ではなく、期限内に必要な対応を検討することが大切です。
相続放棄を考えている間に注意したいこと
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の財産をどのように扱うかには注意が必要です。
財産の処分などを行うと、状況によっては相続放棄との関係で問題になる可能性があります。
特に、次のような行動は自己判断せず、専門家に確認した方が安全です。
- 亡くなった方の預金を引き出す
- 不動産を売却する
- 自動車などの財産を処分する
- 借金を相続財産から支払う
相続放棄を考えている段階では、「何をしてよいか」を確認してから行動することが重要です。

相続放棄の手続き|全体の流れを確認
STEP1|亡くなったことを確認
↓
STEP2|自分が相続人か確認
↓
STEP3|財産と借金を調査
↓
STEP4|相続するか放棄するか判断
↓
STEP5|相続放棄する場合は家庭裁判所へ申述
↓
STEP6|必要書類を提出し、裁判所の手続きを進める
この流れを見ても分かるように、相続放棄は単に書類を1枚提出するだけの手続きではありません。
その前に、相続関係や財産状況を確認する必要があります。
【内部リンク】すでに3ヶ月を過ぎてしまった方へ
すでに相続放棄の3ヶ月期限を過ぎてしまった方はこちら
「もう3ヶ月を過ぎたから、相続放棄は絶対にできない」と判断する前に、こちらの記事を確認してください。
期限を過ぎた場合でも、いつ相続を知ったのか、どのような事情があったのかによって、検討すべき点があります。
▶ 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎてしまった|まだ間に合うケースと対処法
行政書士に相談できること・できないこと
相続手続きでは、戸籍の収集や相続関係の整理、遺産分割協議書など、行政書士がサポートできる業務があります。
一方、相続放棄の申述そのものは家庭裁判所で行う手続きです。
個別の事情によって、どの専門家に相談すべきか異なる場合があります。
そのため、「自分の場合は何を優先すべきか」を早い段階で整理することが大切です。
著者の一言
相続が発生すると、悲しみの中でも多くの手続きを進めなければなりません。
その中で、相続放棄の3ヶ月という期間は意外に短く感じます。
特に、財産や借金の状況が分からない場合は、調査だけでも時間がかかります。
だからこそ、相続放棄をするかどうか決まっていなくても、まず調べ始めることが重要だと感じました。
この記事が、何から手をつければよいか分からない方の整理に役立てば幸いです。
まとめ|相続放棄は「3ヶ月以内に判断と行動」が重要
相続放棄を考える場合は、次のポイントを押さえてください。
- 原則として3ヶ月以内に申述する
- まず自分が相続人か確認する
- 財産だけでなく借金も調べる
- 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
- 期限内に判断できない場合は放置しない
相続放棄の手続きでは、時間が非常に重要です。
「まだ考えていないから大丈夫」ではなく、「まず調べる」ことから始めてください。
行政書士大前事務所制作ブログでは、これからも相続や遺言など、知らないことで困らないための情報を分かりやすく調べてお伝えしていきます。
次回予告
次回は、「相続人がいない場合の財産はどうなる?国庫帰属の条件」について解説します。
相続人がいない場合、残された財産は最終的にどうなるのでしょうか。
意外と知られていない制度と手続きの流れを、分かりやすく整理します。



