建設業の労災保険特別加入|一人親方・経営者の加入方法

労災保険・社会保険

一人親方は、自分自身が現場で作業をする職人であり、同時に事業を経営する立場でもあります。

高所からの転落、工具によるけが、資材の落下、重機との接触など、建設現場にはさまざまな事故の危険があります。

もし経営者本人が大けがをして仕事ができなくなったら、治療費だけでなく、その間の生活費や事業の継続にも影響します。

ところが、事業主や自営業者は、原則として一般の労働者向けの労災保険には自動加入しません。

そこで利用できるのが「労災保険の特別加入制度」です。

建設業の一人親方や経営者には、主に次の2つの加入方法があります。

この記事で分かること

  • 一人親方本人が労災保険に加入する仕組み
  • 第2種特別加入と第1種特別加入の違い
  • 一人親方等の特別加入団体を通じた加入方法
  • 行政書士おおまえ事務所で紹介できる相談窓口

1.一人親方の経営者も労災保険が必要になる理由

経営者本人がけがをした場合、通常の労災保険は使えない

例えば、次のような一人親方を考えてみましょう。

【相談事例】大工として働く一人親方の場合

「私は個人事業主として大工をしています。従業員は雇わず、自分で現場に出ています。

先日、知り合いの職人が足場から転落して大けがをしました。自分も同じような事故に遭ったら、治療費や休業中の生活費はどうなるのでしょうか?」

このような不安を持つ一人親方は少なくありません。

労災保険は、本来、会社などに雇用されて働く労働者を保護する制度です。

そのため、事業主や自営業者は、原則として一般の労働者と同じ扱いではありません。

一人親方本人が現場でけがをした場合でも、特別加入していなければ、原則として労災保険の給付を受けられません。

そこで利用するのが労災保険の特別加入制度

特別加入制度は、労働者ではない事業主や自営業者などにも、一定の条件の下で労災保険への加入を認める制度です。

厚生労働省は、特別加入の対象を大きく4つに分けています。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

建設業の一人親方や経営者が検討するのは、主に次の2つです。

2.① 一人親方として加入する「第2種特別加入」

従業員を雇わず、自分で現場作業をする人が対象

第2種特別加入は、建設業などの一人親方や、一定の自営業者を対象とする制度です。

例えば、次のような人が対象になります。

  • 大工として一人で現場作業をする人
  • 左官工事を一人で請け負う人
  • とび工事に従事する一人親方
  • 電気工事や配管工事などを行う一人親方
  • 従業員を雇わず、自ら建設作業に従事する事業主

重要なのは、単に個人事業主というだけではなく、対象となる事業の種類や働き方など、制度上の加入要件を満たすことです。

第2種特別加入は「特別加入団体」を通じて手続きする

一人親方が労災保険に特別加入する場合、原則として一人親方等の特別加入団体を通じて手続きを行います。

この団体は、厚生労働省の定める要件を満たし、労災保険の特別加入に関する事務を行う団体です。

一般的な加入の流れは次のとおりです。

第2種特別加入の基本的な流れ

  1. 特別加入団体を選ぶ
  2. 団体に加入申込みをする
  3. 必要書類や本人情報を提出する
  4. 団体を通じて特別加入の申請を行う
  5. 承認後、所定の加入日から補償が開始される

加入日や必要書類、会費・事務手数料などは団体によって異なります。加入前に必ず確認してください。

特別加入団体はどこでもよいわけではない

一人親方等の特別加入団体は、誰でも自由に名乗れる団体ではありません。

団体の組織や運営、事務処理能力などについて、所定の要件を満たす必要があります。

また、団体ごとに加入対象となる業種や地域、会費、事務手数料、手続き方法などが異なります。

そのため、加入先を選ぶ際には、次の点を確認しましょう。

確認項目 確認する内容
加入対象 自分の建設業種が対象か
加入地域 自分の住所や事業地域が対象か
費用 保険料・会費・事務手数料
給付基礎日額 選択できる金額と変更方法
手続き 必要書類や加入までの日数

行政書士おおまえ事務所から特別加入団体をご紹介できます

「どこの特別加入団体に申し込めばよいか分からない」
「自分の仕事でも加入できるのか確認したい」
「加入費用や手続きの流れを知りたい」

このような場合は、行政書士おおまえ事務所へご相談ください。

一人親方等の特別加入団体をご紹介します

行政書士おおまえ事務所では、一人親方等の労災保険特別加入を希望する方に対し、加入を相談できる特別加入団体をご紹介することができます。

ご相談の際には、次の内容をお知らせください。

  • 現在の事業形態(個人事業主・法人など)
  • 従業員を雇っているかどうか
  • 主な建設業種
  • 事業所やお住まいの地域
  • 現在、労災保険に加入しているか

加入できる団体や具体的な費用、必要書類については、紹介先の団体に確認していただきます。

当事務所が労災保険の加入を承認するわけではありません。

実際の加入手続きや保険料の納付などは、特別加入団体を通じて進めることになります。

まずは、ご自身の働き方に合った加入先を確認することから始めましょう。

3.② 中小事業主として加入する「第1種特別加入」

従業員を雇って事業を行っている経営者が対象

一人親方が事業を拡大し、職人や従業員を雇用するようになった場合は、加入区分が変わることがあります。

一定の規模以下の事業主は、中小事業主等の第1種特別加入制度を利用できます。

建設業は、原則として常時使用する労働者が300人以下の事業が対象となる業種区分です。

なお、労働者を継続的に雇用していない場合でも、年間の使用日数などによって判断されることがあります。

単に従業員が一人いるかどうかだけで決まるわけではありません。

第1種特別加入には労働保険事務組合への委託が必要

中小事業主として特別加入するには、所定の条件を満たす必要があります。

主な手続きの流れは次のとおりです。

  1. 事業所で労働保険の保険関係を成立させる
  2. 労働保険事務組合に労働保険事務を委託する
  3. 中小事業主等の特別加入申請を行う
  4. 所定の承認を受けて加入する

労働保険事務組合とは、事業主から委託を受けて労働保険の事務を処理する団体です。

厚生労働大臣の認可を受けた団体であり、労働保険の申告や納付などの事務を取り扱います。

第1種特別加入では、労働者分の労働保険事務も含めて委託することが必要です。

第1種特別加入の対象になる人

中小事業主等の特別加入では、事業主本人だけでなく、一定の条件を満たす家族従事者や法人の役員なども対象になる場合があります。

ただし、すべての役員や家族が自動的に加入できるわけではありません。

事業への従事状況や労働者の雇用状況など、個別の要件を確認する必要があります。

 

4.第2種と第1種はどう違う?

どちらも経営者本人が労災保険に特別加入する仕組みですが、対象となる事業形態や手続きが異なります。

比較項目 第2種 第1種
制度名 一人親方等 中小事業主等
主な対象 労働者を使用せず自ら仕事をする人 労働者を雇用する中小事業主
加入窓口 一人親方等の特別加入団体 労働保険事務組合
主な手続き 団体を通じた特別加入申請 労働保険事務組合への事務委託と申請
対象業種 制度で定められた事業 業種ごとの労働者数要件を満たす事業

加入区分を自己判断しないでください

法人の代表者であっても、従業員を雇わず自ら建設作業に従事する場合などは、第2種特別加入の対象となり得ます。
一方、従業員を雇用して事業を行う場合は、第1種特別加入を検討することになります。

法人か個人事業主かという形式だけでなく、実際の雇用状況や業務内容を確認して判断することが大切です。

5.労災保険料はどのように決まる?

給付基礎日額を選択する

特別加入では、給付基礎日額を選択します。

これは、休業給付や障害給付などの計算に使われる基準となる金額です。

一般的に、給付基礎日額を高く設定すると、保険料も高くなります。その一方で、休業した場合などの給付額にも影響します。

保険料だけを見て低い金額を選ぶのではなく、けがで働けなくなった場合の生活費や事業の資金繰りを考えて決めましょう。

保険料の計算方法

特別加入の保険料は、選択した給付基礎日額と、業種ごとに定められた保険料率などを基に計算されます。

建設業の保険料率は、年度や制度改正による変更を確認する必要があります。

また、加入団体によって会費や事務手数料が別途必要になる場合があります。

そのため、実際に支払う金額は、加入を希望する団体に見積りを確認してください。

6.労災保険の特別加入で受けられる主な給付

特別加入が承認され、対象となる業務災害や通勤災害が発生した場合には、所定の要件に応じて労災保険の給付を受けられます。

給付の種類 主な内容
療養(補償)給付 対象となるけがや病気の治療
休業(補償)給付 療養のため働けず、賃金を受けられない場合の給付
障害(補償)給付 治癒後に一定の障害が残った場合
遺族(補償)給付 労災による死亡時の遺族への給付
葬祭料・葬祭給付 労災による死亡時の葬祭に関する給付
介護(補償)給付 一定の障害状態により介護を受ける場合

給付にはそれぞれ支給要件があります。
また、特別加入者については、承認された業務の範囲などに基づいて判断されます。

加入していれば、どのような事故でも必ず給付されるという意味ではありません。

7.加入前に確認しておきたい注意点

加入前の事故は補償されない

特別加入は、申請・承認を受けて加入する制度です。

事故が起きた後に、過去にさかのぼって加入することはできません。

現場に入る予定がある場合は、早めに加入手続きを進めてください。

仕事の内容によって補償範囲が異なる

特別加入では、申請した業務の内容や実際の作業状況などが重要です。

建設業の仕事であっても、すべての行動や事故が自動的に補償対象になるわけではありません。

加入時には、自分が普段行っている作業内容を正確に伝え、補償の範囲を確認しましょう。

労災保険だけで事業のリスクをすべて補えるわけではない

労災保険は、業務上や通勤上のけが・病気などに備える制度です。

現場で他人の物を壊した場合や、第三者にけがをさせた場合の損害賠償は、原則として別の問題です。

必要に応じて、賠償責任保険や上乗せ労災保険なども検討しましょう。

8.一人親方の労災保険加入は行政書士おおまえ事務所へご相談ください

一人親方本人が労災保険に加入したいと思っても、どの団体を選べばよいのか、どの区分で加入すればよいのか、分からないことがあります。

特に、個人事業主から法人化した場合や、従業員を雇い始めた場合には、加入区分の確認が必要です。

行政書士おおまえ事務所では、建設業の一人親方や事業主の方からのご相談を受け付けています。

当事務所でご案内できること

  • 一人親方等の特別加入団体のご紹介
  • 第2種・第1種特別加入の違いについてのご案内
  • 個人事業主・法人など事業形態の確認
  • 建設業許可や法人化に関する手続きのご相談

なお、労災保険の加入承認や保険料の決定は、行政書士事務所が行うものではありません。

実際の加入申込みや労働保険の事務手続きは、特別加入団体または労働保険事務組合など、所定の窓口を通じて進めることになります。

当事務所では、加入を希望する方が相談できる特別加入団体をご紹介し、必要な確認先をご案内します。

「自分は一人親方として加入できるのか」「従業員を雇っている場合はどの制度になるのか」など、まずは現在の状況をお聞かせください。

まとめ:経営者本人にも労災の備えを

建設業の一人親方は、自分自身が現場で作業するため、けがや事故の危険と隣り合わせです。

経営者だからといって、労災保険の備えが不要になるわけではありません。

従業員を雇わず、自ら現場作業をする一人親方は、第2種特別加入を検討します。

従業員を雇用して事業を行う中小事業主は、第1種特別加入を検討します。

大切なのは、自分の事業形態と働き方に合った制度を選ぶことです。

事故が起きてからでは遅いため、現場で働き続けるための備えとして、早めに加入方法を確認しておきましょう。

著者の一言

一人親方は、自分が現場に出て働かなければ、収入につながらないことが多い仕事です。

だからこそ、経営者本人がけがをしたときの備えは、事業を守るためにも大切です。

労災保険の特別加入は、制度を知り、早めに手続きを進めることで、万一のときの支えになります。加入先が分からない場合は、一人で悩まず相談してください。

次回予告

次回は「一人親方労災保険の『給付基礎日額』はどう選ぶ?おすすめの金額と保険料の比較」を取り上げます。

給付基礎日額を高くすると保険料はどう変わるのか、低く設定した場合にどのような影響があるのかを、具体的に解説します。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


ご相談・お問い合わせ

一人親方の労災保険特別加入、建設業許可、法人化などについてのご相談は、行政書士おおまえ事務所へお問い合わせください。

一人親方等の特別加入団体のご紹介についてもご案内しています。

一人親方の労災保険特別加入・建設業許可のご相談はこちら


参考にした公的情報

厚生労働省「特別加入制度とは何ですか
厚生労働省「労災保険への特別加入」
厚生労働省「労働保険事務組合制度」
神奈川労働局「一人親方その他の自営業者の特別加入制度」
神奈川労働局「中小事業主等の特別加入制度」