一人親方として建設業を続けていると、「建設業許可を取ったほうが仕事の幅が広がるのでは?」と考えることがあります。
一方で、「一人親方なら許可は必要ない」「5年間仕事を続けていれば許可を取れる」といった話を聞き、何が正しいのか分からない方もいるでしょう。
国土交通省によると、建設業は原則として許可が必要ですが、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
ただし、「5年間一人親方をしていれば、自動的に建設業許可が取れる」という意味ではありません。
この記事では、一人親方が建設業許可を検討する際に知っておきたい条件、5年の実務経験の意味、許可を取得するメリット、申請前に確認したいポイントを分かりやすく解説します。
一人親方に建設業許可は必要?
まず知っておきたいのが、「一人親方だから許可が必要か」という考え方ではありません。
重要なのは、どのような建設工事を、いくらで請け負っているのかです。
現在の建設業許可制度では、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、工事の種類に応じた建設業許可が必要です。
なお、金額の判定には消費税等を含む扱いがあり、注文者が材料を提供する場合には、その材料価格や運送費を加えて考える場合があります。
そのため、「自分は500万円以下だから大丈夫」と単純に判断するのではなく、実際の契約内容を確認する必要があります。
一人親方だから建設業許可が不要、というわけではない
一人親方という働き方そのものが、建設業許可の対象外になるわけではありません。
例えば、一人親方であっても、軽微な工事の範囲を超える請負工事を行う場合には、原則として許可が必要になります。
逆に、許可を持っていないからといって、すべての建設工事を請け負えないわけでもありません。
ここを最初に整理しておくと、「許可を取るべきか」という判断がしやすくなります。
相談事例|5年続けている一人親方からの質問
建設業許可には、適切な経営体制、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性など、複数の確認事項があります。
また、実務経験についても、単に『5年間やっていました』と説明するだけではなく、行政庁が確認できる資料によって経験を説明する必要があります。
ですから、まずは現在の仕事の内容と、これまでの経験を整理してみましょう。」
「5年経営」は何を意味するのか?
ここは、一人親方が特に誤解しやすい部分です。
国土交通省の資料では、適正な経営体制について、個人の場合に「建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する者」などの要件が示されています。
また、5年以外にも、一定の権限を持って経営業務を管理した経験や、経営業務を補佐した経験など、複数のルートがあります。
つまり、「5年」という数字だけを見るのではなく、その5年間にどのような立場で、どのような経営業務を行っていたのかが重要です。
実務経験と経営業務の経験は同じではない
ここも非常に重要です。
建設現場で長年作業をしてきた経験と、建設業の経営業務を管理してきた経験は、同じ意味ではありません。
例えば、職人として10年以上現場に出ていたとしても、それだけで経営業務の管理に関する要件を満たすとは限りません。
一人親方が確認したい建設業許可の主な要件
建設業許可を取得するには、一つの条件だけを満たせばよいわけではありません。
現在の制度では、適正な経営体制、適切な社会保険への加入、営業所技術者等の配置、誠実性、財産的基礎などを確認し、さらに欠格要件にも該当しないことが必要です。
| 確認項目 | 簡単にいうと |
|---|---|
| 経営体制 | 建設業を適正に経営できる体制があるか |
| 社会保険 | 適切な社会保険に加入しているか |
| 営業所技術者等 | 必要な資格・経験を持つ技術者を配置できるか |
| 誠実性 | 請負契約について不正・不誠実な行為をするおそれがないか |
| 財産的基礎 | 請負契約を適正に履行できる財産的基礎等があるか |
この中には、一人親方が自分一人で確認するには分かりにくい項目もあります。
営業所技術者等も確認が必要
建設業許可では、営業所ごとに一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置することが求められます。
一人親方の場合、「自分が職人だから大丈夫」と考えがちですが、ここでも資格や実務経験など、許可を受けようとする業種に応じた確認が必要です。
財産的基礎も忘れてはいけない
建設業許可では、継続して適正な工事を行うための財産的基礎なども確認されます。
一人親方の場合、「自分は毎月きちんと仕事をしているから問題ない」と考えるかもしれません。
しかし、実際の申請では、許可区分や申請先の基準に応じて、財産的基礎を確認するための資料が必要になります。
一人親方が建設業許可を取るメリット
では、なぜ一人親方が建設業許可を検討するのでしょうか。
メリット1|請け負える工事の範囲が広がる
許可を取得することで、許可が必要となる規模の工事を請け負えるようになります。
これまで軽微な工事を中心に受けていた一人親方にとっては、事業を拡大する選択肢になります。
メリット2|元請けとの取引で求められる可能性がある
法律上、必ずしもすべての元請けが建設業許可を求めるわけではありません。
しかし、取引先の社内基準や現場への入場条件などによって、許可を取得していることを求められる場合があります。
そのため、「法律上必要か」だけでなく、自分が今後どのような元請けと取引したいのかという事業上の視点も重要です。
メリット3|事業拡大の準備になる
一人親方として仕事を続け、将来的に法人化したり、従業員を雇ったりすることを考えている場合、建設業許可について早めに理解しておくことは無駄ではありません。
ただし、法人化すれば現在の許可がそのまま自動的に法人へ移るわけではないため、法人化を予定している場合は別途手続きについて確認する必要があります。
逆に、今すぐ建設業許可を取らなくてもよいケース
建設業許可は、取得すれば必ず得をする制度ではありません。
現在の仕事が軽微な建設工事の範囲内で、元請けから許可を求められておらず、今後も大きな工事を請け負う予定がないのであれば、すぐに許可取得へ進む必要がない場合もあります。
一人親方が許可取得を検討するチェックリスト
次の項目に当てはまる場合は、建設業許可について具体的に調べてみる価値があります。
- 今後500万円以上の工事を請け負いたい
- 元請けから建設業許可を求められている
- 取引先を増やしたい
- 現在より大きな工事を受注したい
- 自分の建設業経営の経験を整理できる
- 技術者要件を満たせる資格・経験がある
- 許可取得後の更新や維持も含めて事業を考えたい
一人親方の建設業許可は行政書士に相談できる
建設業許可の申請では、申請書を書くだけではなく、許可要件を満たしていることを確認するための資料を準備する必要があります。
国土交通省も、許可申請書や添付書類のほか、営業所技術者等の常勤性などを客観的に確認できる資料が必要になる場合があると案内しています。
特に一人親方の場合は、「自分の場合はどの経験が使えるのか」「昔の資料が残っていない場合はどうするのか」といった個別の確認が重要になります。

まとめ|一人親方は「必要になってから」ではなく早めの確認を
一人親方だからといって、建設業許可が必ず必要になるわけではありません。
一方で、軽微な建設工事の範囲を超える工事を請け負う場合には、原則として許可が必要になります。
また、許可を取得するためには、5年の経営経験だけでなく、経営体制、社会保険、営業所技術者等、財産的基礎、誠実性など複数の条件を確認する必要があります。
今後、より大きな工事を受注したい、元請けとの取引を増やしたい、事業を拡大したいという一人親方であれば、建設業許可を一度検討してみる価値があります。
「自分の今後の仕事に本当に必要なのか」を考えたうえで、必要であれば準備を始めることが大切です。
公式情報・参考リンク
建設業許可の制度や申請については、国土交通省の公式情報も確認してください。
著者の一言
一人親方として長く仕事を続けている方ほど、「今さら建設業許可について調べる必要があるのだろうか」と感じるかもしれません。
しかし、元請けとの取引や受注する工事の規模が変われば、必要になる手続きも変わります。
大切なのは、必要になってから慌てるのではなく、今の自分の仕事にどのような制度が関係するのかを早めに知っておくことです。
このシリーズでは、一人親方が建設業を続けるうえで知っておきたい許可・現場・労災・契約・税務などについて、順番に分かりやすく整理していきます。
次回予告
次回は、相談案件No.2「【一人親方向け】建設業許可なしで受けられる工事の上限金額と『500万円の壁』の注意点」を取り上げます。
「500万円未満なら本当に大丈夫なのか」「材料費がある場合はどう考えるのか」など、一人親方が間違えやすい請負金額の考え方を詳しく解説します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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「5年間、一人親方として建設工事を続けています。元請けから、今後は建設業許可を取ったほうがいいと言われました。5年の経験があれば許可を取れると聞いたのですが、本当でしょうか?」