基本的にはその理解で合っていますが、「500万円未満なら何でも大丈夫」という意味ではありません。
工事の種類によって基準が異なり、材料費の扱いや複数契約への分割など、見落としやすい注意点もあります。
この記事では、一人親方が建設業許可なしで請け負える「軽微な建設工事」の基準と、いわゆる「500万円の壁」を判断するときの注意点を詳しく解説します。
建設業許可なしで受けられる「軽微な建設工事」とは?
建設業を営む場合、原則として建設業許可が必要です。
ただし、建設業法では「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、建設業許可を受けなくてもよいとされています。
一人親方にとって重要なのが、この「軽微な建設工事」の金額基準です。
| 工事の種類 | 許可なしで請け負える「軽微な工事」 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円に満たない工事 |
| 建築一式工事 | 延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事 |
| その他の建設工事 | 1件の請負代金が500万円に満たない工事 |
このため、一般的な一人親方が「500万円の壁」と呼んでいるのは、主に建築一式工事以外の建設工事についての基準です。
「500万円未満」と「500万円以下」は違う
ここは非常に重要です。
例えば、建築一式工事以外の工事について考えてみましょう。
| 請負代金 | 500万円未満か | 考え方 |
|---|---|---|
| 480万円 | 該当 | 金額だけを見れば軽微な建設工事 |
| 499万円 | 該当 | 金額だけを見れば軽微な建設工事 |
| 499万9,999円 | 該当 | 500万円未満 |
| 500万円 | 該当しない | 500万円未満ではない |
| 550万円 | 該当しない | 原則として許可が必要となる範囲 |
したがって、「だいたい500万円以内」という覚え方ではなく、「500万円未満」と正確に覚えておくことが大切です。
注意点①|材料費を含めて判断する場合がある
注文者が材料を提供する場合、その材料価格などを加えて請負代金の額を判断することがあります。
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでも、注文者が材料を提供する場合には、市場価格または市場価格と運送費を加えた額で判断するとされています。
例えば、工事の請負代金が450万円で、注文者が提供する材料の市場価格が100万円だったとします。
単純に「450万円だから許可はいらない」と判断するのではなく、材料価格を含めた金額について確認する必要があります。
実際の工事では材料の提供方法や契約内容によって確認すべき事項が変わるため、判断に迷う場合は専門家に確認するのが安全です。
注意点②|工事を2つの契約に分けても安心ではない
500万円を超える工事を、意図的に複数の契約に分ければ許可を回避できる、と考えるのも危険です。
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由に基づく契約分割を除き、各契約の請負代金の額の合計額で判断するとされています。
つまり、形式的に契約書を2枚に分けただけで、工事全体の金額が別々に扱われるとは限りません。
なぜ契約を分けるのが問題になるのか
例えば、本来600万円の工事を500万円未満にする目的で、300万円と300万円の2契約に分けたとします。
このような場合、正当な理由がない契約分割であれば、合計額で判断されることがあります。
注意点③|単価契約でも工事全体の金額を確認
工事によっては、「1㎡あたり○円」「1件あたり○円」のような単価契約になることがあります。
この場合も、単価だけを見て「500万円未満だから大丈夫」と判断するのではなく、1件の工事に係る全体の金額を確認する必要があります。
国土交通省の資料でも、単価契約の場合は1件の工事に係る全体の額を基準として判断する考え方が示されています。
注意点④|消費税・地方消費税も含めて考える
「500万円」という金額を考えるとき、税抜金額だけを見てしまうのも注意が必要です。
国土交通省の建設業許可制度の資料では、軽微な建設工事の金額基準について、消費税および地方消費税相当額を含む額として扱うことが示されています。
そのため、「税抜500万円未満だから大丈夫」という判断は危険です。
建築一式工事は「500万円の壁」だけでは判断できない
ここまで500万円の基準を中心に説明してきましたが、建築一式工事には別の基準があります。
建築一式工事の場合、「1,500万円に満たない工事」という基準に加えて、延べ面積150㎡に満たない木造住宅工事という基準もあります。
そのため、建築一式工事を請け負う一人親方は、「500万円」という数字だけで判断しないようにしてください。
一人親方が「500万円の壁」で確認する5項目
実際の工事について判断するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| ① 工事の種類 | 建築一式工事か、それ以外か |
| ② 工事全体の金額 | 1件の工事にいくらかかるか |
| ③ 材料費 | 注文者支給の材料等があるか |
| ④ 契約分割 | 複数契約に分かれていないか |
| ⑤ 税込金額 | 消費税等を含めた金額を確認 |
500万円を超えそうなら、早めに建設業許可を検討
これまで500万円未満の工事が中心だった一人親方でも、事業が成長すれば、500万円を超える工事を依頼される可能性があります。
そのときになってから初めて建設業許可を調べると、経営経験、技術者要件、財産的基礎、必要書類などを一から確認することになります。
「500万円未満だから何もしなくていい」わけではない
ここまで読むと、「では500万円未満なら、建設業許可について考えなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。
しかし、事業を継続する一人親方にとって、500万円という数字は単なる上限ではありません。
今後の受注金額、元請けとの取引、事業拡大を考えるきっかけにもなります。

500万円の壁を超える前に相談したいケース
次のような場合は、建設業許可の要否を個別に確認したほうがよいでしょう。
- 500万円以上の工事を依頼されそう
- 材料を注文者から支給される
- 一つの工事が複数の契約に分かれている
- 単価契約で工事を請け負っている
- 建築一式工事に該当する可能性がある
- 今後、大きな工事を元請けから受注したい
まとめ|「500万円未満」だけで判断しないことが大切
一人親方が建設業許可なしで営業できるかを判断するとき、「500万円」という金額は重要な基準です。
しかし、正確には「500万円未満の工事なら何でも許可不要」ではありません。
工事の種類、材料費、複数契約への分割、単価契約、消費税などを含めて確認する必要があります。
現在は500万円未満の工事しか請け負っていない一人親方でも、将来的に受注額が大きくなるなら、建設業許可について早めに準備しておくことをおすすめします。
公式情報・参考リンク
建設業許可の金額基準については、国土交通省の資料を確認してください。
著者の一言
一人親方の仕事では、「この工事なら許可はいらないだろう」と、請負金額だけを見て判断してしまいがちです。
しかし、建設業許可の要否は、金額だけで決まるわけではありません。
特に500万円に近い工事を受注する場合は、契約内容や材料の扱いまで確認することが重要です。
「これくらいなら大丈夫」と思ったときこそ、一度立ち止まって確認する。この習慣が、一人親方として長く事業を続けるうえで大切です。
次回予告
次回は、相談案件No.3「専任技術者の要件を満たせる?一人親方が建設業許可を取るための実務経験証明のコツ」を取り上げます。
「現場経験はあるけれど、どうやって実務経験を証明するのか?」という一人親方にとって重要なポイントを、必要書類や確認方法とあわせて解説します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
「一人親方向け|建設業許可なしで受けられる工事の上限金額と500万円の壁」のご相談はコチラ


500万円未満の工事しか請け負っていない段階でも、今後どのような工事を受けたいのかを考えておくことが重要です。許可が必要になってから慌てるより、早い段階で要件を確認しておくと準備しやすくなります。