留学生が来日直後にすべき4つの手続き完全ガイド

外国人年金

留学生サポートシリーズ 第2弾

【行政書士解説】外国人留学生が来日したら最初にすべき4つの手続き|転入届・マイナンバー・国民健康保険・銀行口座を徹底解説

外国人留学生にとって、来日直後の2週間は「勉強」よりも先に済ませるべき行政手続きが集中する重要な期間です。
転入届、マイナンバーカード、国民健康保険、銀行口座開設──この4つには順番があり、間違えると二度手間になったり、期限に間に合わなくなったりします。
本記事では、この4つの手続きを正しい順番でわかりやすく解説します。

1. なぜ「順番」が重要なのか

住民登録(転入届)は入国後14日以内に行う必要があり、これが他の手続きすべての前提になります。

マイナンバーカードの交付、国民健康保険の加入、銀行口座の開設は、いずれも住民登録によって作成される「住民票」や、そこに反映された住所情報を土台にしています。

順番を誤ると窓口で手続きができず、出直しになることもあるため、まずは全体の流れを押さえておきましょう。

1.転入届入国後14日以内に住民登録
2.マイナンバー住民登録と同時期に申請可能
3.国民健康保険住民登録と同時に加入手続き
4.銀行口座住民票取得後に開設手続き

2. STEP1:転入届(住民登録)

項目 内容
期限 入国後14日以内
窓口 居住地の市区町村役場
必要書類 在留カード、パスポート
ポイント ここで作成される住民票が、以降すべての手続きの土台になる

3. STEP2:マイナンバーカード

住民登録と同時期、または直後にマイナンバーカードの交付申請が可能です。

2026年6月14日からは、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」の運用が開始されており、これまで別々の行政機関で行っていた手続きがカードの一体化によってワンストップで完結するようになりました。

新制度情報:「特定在留カード」は2026年6月14日から運用開始された、在留カードとマイナンバーカードが一体となった新しいカードです。
申請時期や運用の詳細は変更される可能性があるため、最新情報は出入国在留管理庁またはお住まいの市区町村窓口でご確認ください。

4. STEP3:国民健康保険

在留資格「留学」を持ち住民登録をする学生は、原則として全員が国民健康保険への加入義務があります。

住民登録の手続きと同時に、国民健康保険の加入手続きも行うのが効率的です。

重要な制度変更:健康保険証の新規発行終了

ご注意:2025年12月2日以降、従来の紙の健康保険証の新規発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」、またはマイナンバーカードを持っていない方向けの「資格確認書」への移行が完了しています。
マイナ保険証を利用する場合は、マイナンバーカード取得後に別途「保険証としての利用登録」が必要です。
項目 内容
加入義務 在留資格「留学」で住民登録をする学生は全員加入が必要
手続き時期 住民登録(転入届)と同時に行うのが望ましい
必要書類 在留カード、パスポート、マイナンバーが分かるもの
保険料の負担軽減 前年の日本での収入がない、またはアルバイト収入が108万円以下の場合、申請により保険料が70%減額される場合がある(毎年申請が必要)
ポイント:国民健康保険の保険料減額申請は、第1弾で解説した国民年金の「学生納付特例」と同じく、毎年度の申請が必要です。
一度申請すれば自動的に継続するわけではないため、翌年度も忘れずに手続きしましょう。

5. STEP4:銀行口座開設

生活費の受け取りや仕送り、アルバイト給与の振込には銀行口座が欠かせません。

ただし、口座開設には住民登録後に取得する住民票が必要になることが多く、在留カードの住所欄が最新の情報に更新されているかも事前に確認しておく必要があります。

開設方法 必要なもの・特徴
窓口で開設 在留カード、住民票、本人確認書類を窓口に持参。使用目的や職業を聞かれることがある
インターネットで開設 在留カードに加え、運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証(資格確認書等)のいずれかの追加提示を求められる場合がある
ご注意:在留期間が3ヶ月未満の場合は在留カードが発行されず住民登録もできないため、口座開設自体を断られるケースが多い点にご注意ください。

6. つまずきやすいポイントTOP3

落とし穴 対策
郵便受けに名前を表示していない 保険料通知など重要な郵便物が届かないため、郵便受けに氏名を表示しておく
保険料減額申請を毎年忘れる 年度替わりのタイミングでリマインダーを設定しておく
住民票を取得する前に銀行へ行ってしまう 必ず「転入届→住民票取得」を先に済ませてから銀行へ向かう

7. 各行政機関の問い合わせ先

内容 窓口 電話番号・受付時間
在留資格・特定在留カードに関する相談 外国人在留総合インフォメーションセンター 0570-013904
平日8:30縲・7:15/多言語対応
マイナンバーカード全般 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日9:30縲・0:00/土日祝9:30縲・7:30
転入届・国民健康保険の窓口手続き お住まいの市区町村役場 自治体ごとに異なるため、役所代表電話または公式サイトでご確認ください
ご注意:上記の電話番号・受付時間は本記事作成時点の情報です。
制度変更や受付時間の変更がある場合がありますので、必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。

8. 保護者・身元保証人の方へ

お子様を送り出す前に、来日後2週間以内に①縲怫Cの手続きをまとめて済ませるスケジュール感を共有しておくと安心です。

特に、学校選びの段階でこうした行政手続きへのサポート体制(日本語サポートの有無等)を確認しておくことも重要なポイントです。

国民年金の学生納付特例については、シリーズ第1弾で詳しく解説しています。

9. よくある質問

Q. 転入届と国民健康保険の加入は同時に手続きできますか?

A. 多くの市区町村で、住民登録の窓口と国民健康保険の窓口が近接しているため、同じ来庁時にまとめて手続きできる場合がほとんどです。事前に自治体の窓口案内を確認しておくとスムーズです。

Q. マイナンバーカードがなくても健康保険は使えますか?

A. マイナンバーカードを保険証として利用する登録をしていない方には、代わりに「資格確認書」が交付され、これを使って医療機関を受診できます。

10. まとめ

来日直後の4つの手続き(転入届・マイナンバー・国民健康保険・銀行口座)は、正しい順番で進めることでスムーズに完了します。

特に2025年12月の健康保険証制度の変更や、2026年6月からの特定在留カードなど、直近の制度変更にも注意が必要です。
不安な点があれば、早めに専門家にご相談ください。

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※本記事は掲載時点の制度・情報に基づいて作成しています。法改正や運用変更により内容が変わる場合がありますので、最新情報は各行政機関の公式サイトでご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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