個人事業主の許可が自動的に法人へ移るわけではありません。
ただし、一定の条件を満たして事前認可を受ければ、許可上の地位を承継できる場合があります。この記事では、法人成りに伴う建設業許可の手続き、新規申請と承継認可の違い、必要書類、注意点をわかりやすく解説します。
1.相談事例:法人化したら、今の建設業許可はどうなる?
一人親方からの相談
建設業許可を取得して仕事を続けてきたAさん。取引先が増え、今後の事業拡大を考えて株式会社を設立することにしました。
ところが、法人化の準備を進めるなかで、個人名義の建設業許可が法人でも使えるのか疑問に感じました。
実は、法人成りに伴う建設業許可の手続きは、すべてのケースで同じではありません。
まずは、通常の新規申請と、事業承継の事前認可という2つの方法を理解しておきましょう。
2.法人成りすると建設業許可はどうなる?
個人事業主と、設立した株式会社・合同会社は、法律上は別の事業者です。
そのため、個人名義で取得した建設業許可が、法人設立だけで自動的に引き継がれるわけではありません。
ただし、2020年10月1日に施行された改正建設業法により、事業譲渡などに伴って建設業者としての地位を承継する制度が設けられました。
法人成りでも、条件を満たし、事前に許可行政庁の認可を受ければ、許可上の地位を法人へ承継できる場合があります。
新規申請と事業承継の事前認可の違い
| 比較項目 | 新規申請 | 事業承継の事前認可 |
|---|---|---|
| 基本的な考え方 | 法人が新たに許可を申請する | 一定の要件のもとで許可上の地位を承継する |
| 事前認可 | 承継認可ではなく新規申請の手続き | 承継前に認可を受ける必要がある |
| 審査 | 法人について許可要件を審査 | 承継に必要な要件などを審査 |
| 許可の扱い | 法人として許可を取得する | 認可を受けて地位を承継する場合がある |

承継認可を利用できるかどうかは、個別の事情や許可行政庁の審査によって異なります。
法人化する前に確認してください。
参照:国土交通省「許可申請の手続き」、大阪府「建設業者としての地位承継に係る事前認可申請」
3.事業承継の事前認可を利用する場合
承継認可は、法人設立後に申請すればよいわけではない
事業承継の事前認可を利用する場合は、原則として、事業を承継する前に認可を受ける必要があります。
つまり、法人化の日程だけを先に決め、あとから建設業許可の手続きを考えると、予定どおりに進められない可能性があります。
大阪府では、事前相談を前提とし、承継予定日の少なくとも1か月前までに申請するよう案内しています。
これは大阪府の案内であり、必要な準備期間や申請方法は許可行政庁ごとに確認してください。
事前認可を利用する際の主な確認事項
申請の前に、次の事項を整理しておきましょう。
- 個人事業主と設立する法人の関係
- 事業譲渡など、承継の方法と予定日
- 法人の役員や営業所の体制
- 経営業務の管理体制を満たせるか
- 営業所技術者等の要件を満たせるか
- 財産的基礎など、許可に必要な要件を満たせるか
- 現在の許可業種や許可行政庁
承継認可は、単に個人名義を法人名義へ書き換える手続きではありません。
法人側の体制や承継内容について、必要な審査を受けることになります。
事前認可を利用できない場合は、新規申請を検討する
承継認可の要件を満たさない場合や、認可を利用しない場合には、法人として新規申請を行う方法を検討します。
新規申請では、法人が建設業許可の要件を満たすことを確認し、申請書と添付書類を準備します。
4.法人で新規申請をする場合の手順
手順1:法人化の予定を許可行政庁へ相談する
最初に、現在の許可内容と法人化の予定を整理し、許可行政庁へ相談します。
知事許可か大臣許可かによって、申請先が異なります。営業所を置く都道府県などを確認し、適切な窓口に相談しましょう。
手順2:法人の許可要件を確認する
法人で建設業許可を取得するには、法人として許可要件を満たす必要があります。
個人事業主時代に許可を持っていたからといって、法人でも当然に要件を満たすとは限りません。
主に確認するのは、次のような事項です。
- 経営業務の管理を適正に行う体制
- 営業所技術者等の配置
- 請負契約に関する誠実性
- 財産的基礎などの条件
- 欠格要件に該当しないこと
具体的な要件は、一般建設業か特定建設業かなどによって異なります。
参照:国土交通省「許可の要件」
手順3:申請書と確認資料を準備する
法人の許可申請では、申請書だけでなく、許可要件を確認するための添付書類や確認資料も準備します。
具体的な書類は申請者の状況や申請先によって異なりますが、次のような資料を整理しておくと、相談を進めやすくなります。
| 確認項目 | 準備する資料の例 |
|---|---|
| 法人の情報 | 登記事項証明書、定款など |
| 役員・経営体制 | 役員に関する資料、経営経験を確認できる資料など |
| 技術者の要件 | 資格証、実務経験を確認できる資料など |
| 財産的基礎 | 残高証明書、財務関係書類など、要件に応じた資料 |
| 営業所 | 営業所の所在地や使用状況を確認する資料など |
これは一般的な準備項目の例です。
すべての申請で同じ書類が必要になるわけではありません。申請先の最新の手引きに従って準備してください。
手順4:申請し、審査を受ける
申請書類が整ったら、許可行政庁へ提出します。
書類の確認や補正が必要になることもあるため、余裕を持って準備しましょう。
申請を提出しただけで許可が下りたことにはなりません。
許可が必要な工事を法人として請け負う時期は、許可の状況を確認して判断してください。
5.法人成りで見落としやすい注意点
注意点1:個人事業の許可を先に廃業しない
承継認可を利用するのか、新規申請を行うのかによって、必要な手続きや時期が変わります。
手続きの順番を確認せずに個人事業の許可を廃業すると、予定していた方法で進められなくなるおそれがあります。
廃業届を提出する時期も含め、許可行政庁に確認してから進めましょう。
注意点2:工事契約や請求先の名義を整理する
法人化すると、個人事業主と法人は別の事業者になります。
そのため、元請けとの契約、注文書、請求書、銀行口座などの名義を確認する必要があります。
すでに契約中の工事がある場合は、契約相手に法人化の予定を伝え、契約変更や再契約が必要か相談しましょう。
注意点3:許可番号や実績の扱いを確認する
新規申請と承継認可では、許可の扱いが異なる場合があります。
許可番号や過去の実績、経営事項審査などへの影響が気になる場合は、申請先へ具体的に確認してください。
公共工事の入札参加資格などを持つ事業者は、建設業許可とは別に、発注機関への届出や手続きが必要になる場合もあります。
6.行政書士に相談するメリット
建設業許可の法人成り手続きでは、法人設立の時期、許可要件、承継認可、新規申請などをまとめて整理する必要があります。
建設業許可に詳しい行政書士に相談すると、状況に応じた申請方法の検討、必要書類の整理、申請書類の作成や提出手続きの支援を受けられます。
相談時には、「法人化したい」という希望だけでなく、いつから法人名義で工事を請け負いたいのかも伝えましょう。必要な手続きとスケジュールを整理しやすくなります。
7.法人成り前の確認チェックリスト
まとめ:法人化の前に建設業許可の手続きを確認しよう
一人親方が法人化した場合、個人事業主時代の建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。
ただし、一定の要件を満たし、事前認可を受けることで許可上の地位を承継できる場合があります。承継認可を利用しない場合などは、法人として新規申請を検討します。
大切なのは、法人を設立する前に許可行政庁へ相談し、手続きの種類と時期を確認することです。個人事業の廃業や取引先との契約変更も含め、余裕を持って準備しましょう。
著者の一言
法人成りの手続きを調べていて感じるのは、会社を設立することと、建設業許可を適切に引き継ぐことは別の問題だという点です。
手続きを始めてから慌てないように、まずは現在の許可内容と法人化の予定日を整理してみてください。早めの確認が、事業を続けるための安心につながります。
次回予告
次回は、「【2026年最新】一人親方の法人化で社会保険加入は必須?保険料のシミュレーション」を解説します。
法人化後の健康保険・厚生年金の加入と、保険料を考える際のポイントを整理します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。今後も一人親方の皆さまに役立つ情報を、できるだけわかりやすくお届けしていきます。
法人化・建設業許可のご相談はコチラ
法人成りに伴う建設業許可の手続きについて確認したい方は、行政書士大前事務所へご相談ください。




相談前に用意しておくとよいもの