【2025年最新】住民税6カ月滞納でビザ更新不可?入管法違反と納税義務違反の定義と要件
2025年6月の入管法改正により、外国人の在留資格更新において「納税義務の履行」が厳しく審査されるようになりました。この記事では、住民税滞納がビザ更新に与える影響とその法的背景を解説します。
入管法違反とは?
入管法違反とは、「出入国管理及び難民法」に定められた義務を遵守しない行為を指します。
具体的には以下のようなケースが該当します。
- 在留カードの不携帯・未更新
- 虚偽申告による在留資格取得
- 納税義務の不履行(住民税・国保・年金など)

2025年改正では「故意に公租公課を支払わないこと」が在留資格取消の対象として明記されました。
6月の入管法改正により、外国人の在留資格更新において「納税義務の履行」が厳しく審査されるようになりました。
特に住民税の滞納が6ヶ月以上続く場合、ビザの更新が認められない可能性が高まっています。
納税義務違反の定義
住民税の滞納が以下の状態にあると、違反とみなされる可能性があります:
- 6カ月以上の滞納
- 督促状や差押え通知を無視
- 分割納付の相談も行っていない
ビザ更新不可となる要件

以下の条件に該当すると、ビザの更新が認められない可能性があります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 滞納期間 | 住民税の滞納が6カ月以上継続 |
| 故意性 | 支払い能力があるにもかかわらず納付していない |
| 行政対応 | 督促状・差押え通知を無視 |
| 支払い履歴 | 過去2年間に滞納歴があると永住申請にも影響 |
💡補足:病気や失業など「やむを得ない事情」がある場合は、事情説明書や分割納付相談を通じて審査上の配慮が得られる可能性があります。
対策とアドバイス
- 滞納がある場合はすぐに市区町村へ相談し、分割納付や免除申請が可能な場合もあります。
- 領収書の保管と納付証明書を取得更新申請時に納付証明書が必要になることがあります。
- 行政書士など専門家への相談窓口を活用しましょう。
もし、そのようなことを咎められた場合には、入管に悪印象を与えられるような発言を控えて低姿勢で交渉を進めることをお勧めします。
まとめ
住民税の6カ月以上の滞納は、入管法違反・納税義務違反とみなされ、ビザ更新に深刻な影響を与える可能性があります。2025年の制度改正により、納税履歴は在留審査の重要な判断材料となりました。
「支払っていない」ではなく、「支払う意思と行動がある」ことを示すことが、ビザ更新の鍵です。

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