生前に遺言書を作っておく必要性

遺言
生前に遺言書を作成しておくことは、多くの場合において非常に重要です。具体的な必要性は、個々の状況によって異なりますが、一般的に以下のような点が挙げられます。

1. 相続トラブルの防止

  • 遺産分割協議の負担軽減: 遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。意見が対立したり、連絡が取りづらい相続人がいたりすると、時間と労力がかかり、精神的な負担も大きくなります。遺言書で具体的な分割方法を指定しておくことで、このようなトラブルを避けることができます。
  • 特定の相続人への配慮: 特定の相続人に多くの財産を相続させたい場合や、逆に相続させたくない場合など、ご自身の意思を明確に伝えることができます。これにより、相続人間の不公平感を減らし、紛争を予防できます。
  • 寄与分・特別受益の考慮: 生前に被相続人の財産維持や増加に貢献した相続人(寄与分)や、生前に特別な利益を受けた相続人(特別受益)がいる場合、遺言書でその点を考慮した遺産分割を指定することができます。

2. 残された家族への思いやり

  • 手続きの簡略化: 遺言書があることで、相続手続きの一部(例えば、遺産分割協議書の作成)が不要になり、相続人の負担を軽減できます。
  • 生活保障: 配偶者や経済的に不安定な子供など、特定の相続人に多くの財産を残すことで、その後の生活を保障することができます。
  • 感謝の気持ちを伝える: 遺言書は、単なる財産の分配だけでなく、残された家族への感謝の気持ちやメッセージを伝える手段にもなります。

3. 自身の意思の尊重

  • 希望する遺産分割の実現: 生前に築き上げた大切な財産を、ご自身の希望通りに誰にどのように残したいのかを明確にすることができます。
  • 遺贈による社会貢献: 相続人以外の方や団体に財産を寄付(遺贈)することで、社会貢献をすることができます。
  • 認知症などによる判断能力低下への備え: 認知症などで判断能力が低下してしまうと、遺言書を作成することが難しくなります。元気なうちに作成しておくことで、ご自身の意思を確実に反映させることができます。

特に以下のような状況にある方は、遺言書の作成を強くお勧めします。

  • お子様がいないご夫婦
  • 内縁の配偶者や事実婚のパートナーがいる
  • 相続人以外に財産を渡したい人がいる
  • 特定の相続人に多くの財産を相続させたい、または相続させたくない
  • 事業を承継する人がいる
  • 相続人同士の関係が良好とは言えない
  • 多くの不動産を所有している

もちろん、遺言書の作成には費用や手間がかかります。しかし、将来起こりうる相続トラブルを未然に防ぎ、残された家族の負担を軽減し、ご自身の意思を実現するためには、十分に検討する価値があると言えるでしょう。

もし、遺言書の作成について具体的なご相談をご希望でしたら、お気軽にお声がけください。行政書士として、お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な遺言書作成をサポートさせていただきます。