国籍のないベトナム人女性
彼女の父親はベトナムから日本に来た難民で、難民認定を受けて生活していました。
父親は後にベトナムから知り合いの女性を日本に呼び結婚し、その女性が彼女の母となりました。
母は永住許可を得ましたが、帰化はしていません。彼女自身も日本国籍を持たず、難民として生活しています。
両親の離婚後も、彼女の日本での扱いに変化はありません。彼女は日本への帰化申請が可能で、既に条件を満たしているものと思いますが手続きは簡単ではありません。
日本への帰化手続きは複雑ですが、以下に基本的な手続きの流れと必要な書類を説明します。
彼女と彼女の妹のケースに特化して説明します。
1. 前提条件の確認
帰化申請の前に、以下の条件を満たしていることを確認します。
①住所条件: 申請前に引き続き5年以上日本に住所を有すること。
②能力条件: 20歳以上であること(日本の民法に基づく成年)。
③素行条件: 素行が善良であること(犯罪歴がない、税金を納めているなど)。
④生計条件: 自分または家族の財産や収入によって生計を立てていること。
⑤日本語能力: 基本的な日本語の読み書きができること。
2. 必要書類の準備
申請には多くの書類が必要です。以下は代表的なものです。
①帰化許可申請書: 法務局で入手できます。
②履歴書: 申請者の経歴を詳細に記載。
③生計の概要書: 収入や支出の詳細を記載。
④親族関係図: 家族構成を示す図。
⑤誓約書: 日本の法律を遵守することを誓約。
⑥住民票: 申請者と家族全員のもの。
⑦外国人登録原票記載事項証明書: 市役所で取得。
⑧パスポートの写し: 可能であれば。
⑨納税証明書と課税証明書: 市役所や税務署で取得。
⑩在勤証明書: 勤務先から取得。
⑪預金通帳の写し: 財産状況を証明。
⑫学歴証明書: 学校の卒業証明書など。
これだけでも如何に日本の手続きが複雑で大変だということがお分かりいただけると思います。
これらの書類を提出し、はじめて以下の手順に進められるのです。
3. 法務局での相談
最寄りの法務局の国籍課に事前相談の予約をします。相談では以下のことを確認します。
書類の不備がないか。
その他特有の条件や必要書類。
4. 申請書の提出
必要書類を揃えたら、法務局に提出します。申請書の提出は予約制で、面接が行われることもあります。
5. 審査
法務局による審査が行われます。審査期間は数ヶ月から1年以上かかることもあります。
この間、追加の書類提出や面接が求められることがあります。
この期間を得て初めて
6. 帰化許可の通知
帰化が許可されると、法務大臣から通知が届きます。
その後、官報に公告されます。
しかし、ここで審査におちたら申請書を見直し再度申請し、そこからまた一年~の期間またなければなりません。
7. 市役所での手続き
帰化が許可されたら、市役所で新しい戸籍の登録などの手続きを行います。
帰化申請でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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