2025年入管法改正で変わる経営管理ビザ|申請準備と計画書の極意

| 分類 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 💰資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| 👥常勤職員 | 推奨(2名以上) | 1名以上の雇用が必須 |
| 🧠経営能力 | 不問 | 経営経験3年以上または修士相当の学位 |
| 🗣日本語能力 | 不問 | 本人または常勤職員がB2相当以上(JLPT N2など) |
| 📄事業計画 | 自由形式 | 中小企業診断士等の評価書付き事業計画書が必須 |
| 🏢事業所 | 物理的な事務所が必要 | 賃貸契約書+現地写真などで実態確認が強化 |
🕰 経過措置と更新対応
- 2025年10月16日以前に取得済みの方は、最大3年間の猶予期間あり(2028年10月15日まで)
- それ以降の更新では、新基準を満たす必要があります
📎 実務対応のポイント
申請準備にあたっては、以下の点を事前に整えておくことが重要です。

経営管理ビザ改正の背景には?音声解説
✅ 事前準備
- 資本金3,000万円の調達計画(自己資金+投資家支援など)
- 日本語対応可能なスタッフの採用または本人の語学力向上
- 中小企業診断士・行政書士との連携による事業計画書作成
✅ 書類整備
- 事業所の賃貸契約書、写真、登記簿謄本
- 雇用契約書、給与支払計画、社会保険加入証明
- 学歴証明書または職歴証明書(翻訳付き)
📄 [例]経営管理ビザ申請用 事業計画書 構成案
以下は、申請時に提出する事業計画書の構成例です。中小企業診断士との連携で、より信頼性の高い計画書に仕上げましょう。
- 表紙・タイトルページ
- 事業概要
- 市場分析
- マーケティング戦略
- 組織体制・人材計画
- 事業所情報
- 財務計画
- 実行スケジュール
- リスク分析と対応策
- 添付資料一覧
日本語能力について
○ 申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが担当業務の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号)。
(注1)ここでいう「常勤職員」の対象には、法別表第1の在留資格で在留する外国人も含まれます。
(注2)担当業務の日本語能力は、「日本語教育の参照枠」におけるN2相当以上であることが望ましいと考えられます。
「日本語教育の参照枠」は日本語教育の質の保証及び向上に資することを目的に文化庁が策定したものであり、同参照枠におけるN2相当以上とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
• 日本語教育の参照枠におけるB2相当以上の日本語能力を有することを証する文書
• 日本語教育機関において、担当業務に必要な日本語能力を有すると認められること
• 日本語教育機関において、担当業務に必要な日本語能力を習得するための教育を受けていること
📚 N2レベルで求められる能力
日本語能力試験(JLPT)N2は、日常生活からビジネスまで幅広い場面で日本語を理解・使用できる中上級レベルの認定です。
読む力:
• 新聞記事や評論など、やや抽象的・複雑な文章を理解できる
• 日常的な話題から社会的なテーマまで幅広く対応可能
聞く力:
• 日常会話やニュース、講義などを聞いて要点を把握できる
• 話し手の意図や関係性を理解する力が求められる
出入国在留管理庁
ISA Immigration Services Agency of Japan
📣 最後に
経営管理ビザの改正は、単なる制度変更ではなく、あなたの事業の信頼性と未来への投資でもあります。
本記事が少しでもお役に立てたなら、ぜひコメントでご感想をお聞かせください。
また、同じようにビザ申請や事業立ち上げを目指す方へのシェアも大歓迎です。
あなたの挑戦が、次の誰かの勇気になります。
もし「自分の事業がこの改正に対応できるか不安」「計画書の作成に専門家の意見が欲しい」と感じた方は、行政書士おおまえ事務所までお気軽にご相談ください。
実務に強く、クリエイティブな事業にも理解のある専門家が、あなたの挑戦を全力でサポートしてくれます。
